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平成二十六年二月二十五日提出
質問第五〇号

在コンゴ民主共和国日本国大使館における放火事件に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木貴子




在コンゴ民主共和国日本国大使館における放火事件に関する第三回質問主意書


 昨年六月二十一日、在コンゴ民主共和国日本国大使館において出火騒ぎがあり、その約半年後の十二月二日、同大使館に勤務していた山田真也三等書記官が、建造物等放火罪と、更には業務上横領罪の疑いで逮捕されている。右と「前回答弁書」(内閣衆質一八六第三七号)を踏まえ、再度質問する。

一 「前回答弁書」で、山田書記官が横領したとされている金額は、二十五万八千六百三十七米ドル及び二十一万六百コンゴフランであることが明らかにされている。右の山田書記官による横領と同様の事件が、過去に外務省職員によって起こされた例はあるか。あるのなら、二〇〇〇年以降のすべての事例につき、横領額を含む詳細を示されたい。
二 外務省として、冨永駐コンゴ民主共和国大使を厳重訓戒とし、帰朝を命じていると承知する。前回質問主意書で、冨永大使に今後退職金は支払われるかと問うたところ、「前回答弁書」では、国家公務員退職手当法に基づき、適切に判断される旨の答弁がなされている。右は、冨永大使が退職する際、退職金が支払われないケースもあり得るということか。
三 前回質問主意書で、冨永大使に今後大使手当は支払われるかと問うたところ、「前回答弁書」では、「在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律」に基づき支給される旨の答弁がなされている。今回、外務省として冨永大使を厳重訓戒に処した際、同大使への在勤基本手当の減額はなされていないのか。
四 三で、なされていないのなら、それはなぜか。またそれは適切か。
五 前回質問主意書で、本事件に関連し、山田容疑者、冨永大使の二人の他に処分対象者はいるかと問うたところ、在コンゴ民主共和国日本国大使館の出納官吏かつ次席館員であった二木孝大臣官房文化交流・海外広報課人物交流室課長補佐の名が挙げられている。同時に、同大使館において他にも処分者がいることを明らかにしつつも、それらの者の官職氏名については「個人のプライバシーに関わる事柄」として伏せられている。山田書記官の起こした事件は、公金、つまり国民の税金を横領するというものであり、公に関わるものであるのにも関わらず、「プライバシーに関わる」として外務省が答弁を避けるのはなぜか。右答弁は、国民の代表である国会議員の質問に対するものとして適切か。

 右質問する。



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