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平成二十六年三月十八日提出質問第七九号
北方四島への邦人の入域に係る閣議了解の見直しに関する再質問主意書
提出者 鈴木貴子
北方四島への邦人の入域に係る閣議了解の見直しに関する再質問主意書
一九八九年九月十九日、政府は、当時のソビエト連邦のビザ発給を受ける形で北方四島へ入域することを自粛するよう、邦人に要請する閣議了解を決定している。その後も、右了解を基にして、一九九一年十月二十九日、一九九八年四月十七日、一九九九年九月十日にも同趣旨の閣議了解を決定している(以下、「閣議了解」という。)。右と「前回答弁書」(内閣衆質一八六第六一号)を踏まえ、再質問する。
二 現在邦人が北方領土に入域できる枠組みは、ビザなし訪問、墓参、自由訪問等に限定されている。北方領土の「非日本化」が進んでいる現状に鑑みても、「閣議了解」を見直して、ビザなし、墓参、自由訪問の方式によらずとも、邦人が北方領土に行ける特別な枠組みをつくるべき時に来ているのではないか。またそうすることにより、特に報道関係者が北方領土に行き、現地の情況を国民に向けて報道することができるような態勢を整え、情報発信を促すことが、北方領土の「非日本化」の阻止ひいては北方領土の我が国への返還にもつながるのではないか。右の問いに対し、「前回答弁書」では過去の答弁書を引用するのみで、安倍総理の見解が何ら示されていない。安倍総理におかれては、担当職員が起案した答弁書をそのまま閣議で決定するのではなく、ご自身の見解を明確に示した答弁をされるよう求め、再度、安倍総理の見解を問う。
右質問する。