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平成二十六年三月十九日提出
質問第八三号

医療費にかかる消費税のあり方に関する質問主意書

提出者  河野正美




医療費にかかる消費税のあり方に関する質問主意書


 消費税の引き上げが目前に迫る中、医療機関における消費税負担の問題、いわゆる損税、控除対象外消費税額の存在は、地域医療の中核を担う医療機関の経営を脅かし、医療提供体制の崩壊を加速させかねず、至急、抜本的な対策を講じることが必要である。
 そこで、次の通り質問する。

一 政府は、右に述べた医療機関における控除対象外消費税額について、その負担が、医療機関の経営に影響を与えると考えているか。影響があると考えているならば、その影響の程度をどのように見積もっているか。
二 麻生太郎財務大臣は、平成二十五年四月八日の衆議院予算委員会で、医療費における消費税について、「社会保障という観点から、可能な限り国民の負担を抑えるという点から、国民に対するサービスをという観点から、いわゆる社会保険診療につきましては消費税は非課税を基本」的な考え方とし、「政策的な配慮」から非課税、他の国でも大体非課税、との趣旨の答弁をしている。
 また、田村憲久厚生労働大臣は、これまでの消費税引き上げの際には、診療報酬を増税に見合った形で増やすことで対応してきた、との趣旨の答弁をしている。
 右の答弁にある通り、診療報酬で消費税増税分を手当てしているならば、診療報酬に応じて医療費を負担している患者が、実質的には消費税相当分を負担していることになる。医療費を消費税非課税とする理由が、国民負担を抑えるためであることと矛盾していると考えるが、見解を問う。
三 税の三原則である公平・中立・簡素に照らして考えても、医療機関における控除対象外消費税額の問題はその原則に反しており、早急に是正する必要がある。そこで、医療費を課税の対象とし、税率をゼロとすれば、患者負担を増やすことなく、現在医療機関が負担している消費税を控除できるようになると考えられるが、その制度を導入することについて、見解を問う。
四 右に述べた制度を導入した場合、税収への影響はどの程度と想定されるか。

 右質問する。



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