質問本文情報
平成二十六年三月二十六日提出質問第九三号
社会保険料算出における「交通費」の取り扱いに関する再質問主意書
提出者 中根康浩
社会保険料算出における「交通費」の取り扱いに関する再質問主意書
一 「通勤手当」は「使用者が支給することは法律上義務付けられておらず、また、現実にも通勤手当の支給がない事業所も存在することから、社会保険料の算定の基礎となる報酬に含まれる」と答弁されているが、「通勤手当」は労働者の可処分所得になるようなものではなく、あくまでも通勤にかかる「経費」に他ならず、「報酬」と言えないと考える。改めて、政府のご見解を示されたい。
二 「通勤手当」の増額により「報酬が増えることに伴い社会保険料が増える場合があり得ることは承知しているが、これは、報酬が増えたことによる結果である」と答弁されているが、一の質問と同様に、労働者が自由に費消できる性質でないものが増えたことにより労働者や事業者にも社会保険料が増えるのは社会保険料の財源確保ありきの考え方で適切ではないと考える。政府のご見解を示されたい。
三 「事業主にとっても本人にとってもメリットのない選択を迫られるケース」とは、例えば事業主からみても、雇用し続けたい労働者が親の介護のために遠距離通勤を余儀なくされる場合のようなケースを想定した問いである。
介護離職を防ぐことや、このような遠距離介護を支援するためにも「通勤手当」を社会保険料の算定から外し、労働者並びに、事業者の負担を軽減することを検討すべきではないか。政府のご見解を示されたい。
四 「仮に、通勤手当を社会保険料の算定の基礎から除いた場合には」「保険料収入が減少し」などとあるが、このような観点は、労働者や事業者の声を反映した考えとは言えず、財政偏重の考え方は適切ではないと考える。政府のご見解を示されたい。
右質問する。