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平成二十六年四月八日提出
質問第一一一号

我が国邦人が北方領土に入域した際の政府の対応等に関する再質問主意書

提出者  鈴木貴子




我が国邦人が北方領土に入域した際の政府の対応等に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一八六第八〇号)を踏まえ、再質問する。

一 一九八九年九月十九日、政府は、当時のソビエト連邦のビザ発給を受ける形で北方四島へ入域することを自粛するよう、邦人に要請する閣議了解(以下、「閣議了解」とする。)を決定している。しかし、例えば邦人がロシア政府のビザの発給を受けてサハリン州に入域した後、航空機や船舶等の手段で北方四島に渡航することは現実的に可能だと考える。右に対する政府の見解を問うたが、「前回答弁書」では「先の答弁書(平成二十五年十月二十九日内閣衆質一八五第一五号)一及び二についてでお答えしたとおりである。」との答弁がなされているのみである。右答弁とは、「外務省としては、我が国国民がロシア連邦の出入域手続に従って北方四島を訪問するといった事案に関する情報を含め必要な情報の収集を行ってきており、具体的事案が判明する場合には、その都度、申入れを行う等適切に対応してきているが、同省が行っている情報収集の内容等について具体的にお答えすることは、今後の情報収集等に支障を来すおそれがあることから、差し控えたい。」というものであるが、当方は単にそうしたことが手続きとして可能かどうかを確認しているのみである。邦人がロシア政府のビザの発給を受けてサハリン州に入域した後、航空機や船舶等の手段で北方四島に渡航することは現実的に可能であるか否か、政府の見解を再度問う。
二 「前回答弁書」では、我が国の法令に、邦人がロシア政府のビザ発給を受けて北方四島に渡航することを禁じたものはないことが明らかにされている。邦人に自粛を求めるのなら、「閣議了解」による自主規制を求めるだけでなく、法令で罰則規定を設けることが必要であると考えるが、政府としてそのような措置を講じていないのはなぜか。「前回答弁書」では「政府としては、御指摘の閣議了解や『我が国国民の北方領土への訪問について』(平成三年十月二十九日閣議了解)等に基づいて、…これまで基本的に理解と協力を得られているものと認識している。政府としては、今後とも、これらの閣議了解の周知徹底に努めていく所存である。」との答弁がなされているだけで、法令で罰則規定を設けるべきか否かについて何も触れられていないところ、再度質問する。
三 政府として、邦人がロシア政府のビザの発給を受けて、北方四島に渡航した具体的な事例を把握しているか。そのような事例の内容は問わないところ、把握しているか否かについてのみ、答弁されたい。
四 三の邦人に対して、政府としてどのような対応をとっているのか、我が国の情報収集体制に支障を来さない範囲で説明されたい。
五 罰則する法令がない以上、「閣議了解」に反し、ロシア政府のビザ発給を受けて邦人が北方四島に渡航する事例は実際にあると考える。ならば、日ロ両国の主権を互いに害さない形で邦人が四島に行ける態勢をつくる、特に我が国の報道関係者が四島に渡り、現地の情勢をつぶさに報じることが出来る態勢をつくることの方が、北方領土問題の解決、我が国の国益増進に資するのではないのか。政府の見解如何。

 右質問する。



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