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平成二十六年四月八日提出
質問第一一二号

駐日ガーナ大使が借りていたビルにおいて賭博がなされていた件に関する再質問主意書

提出者  鈴木貴子




駐日ガーナ大使が借りていたビルにおいて賭博がなされていた件に関する再質問主意書


 本年三月十九日、駐日ガーナ大使が借りていた東京都渋谷区内のビルの一室(以下、「部屋」とする。)がバカラ賭博の会場として使われていたことが警視庁の調べで明らかになったと報じられている。右に関し「前回答弁書」(内閣衆質一八六第八九号)では、「捜査機関の具体的活動に関わる事柄が含まれており、今後の捜査活動に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。」との答弁がなされている。右を踏まえ、再質問する。

一 前回質問主意書で、今回の事件以外にも、我が国にある各国の在外公館において、賭博等の違法行為が行われている事例は過去にあったかと問うたところ、「前回答弁書」では前文の答弁がなされているのみであった。過去の事例の有無を問うているだけであるのに、「捜査機関の具体的活動に関わり、捜査活動に支障を来す」と政府が考えるのはなぜか。説明を求める。
二 前文の答弁を起草・起案した者の官職並びに氏名を全て明らかにされたい。
三 本年三月十九日付読売新聞夕刊の記事(以下、「記事」とする。)によると、警視庁は三月五日午後十一時過ぎに「部屋」に踏み込み、男女十名を賭博開帳図利容疑で現行犯逮捕をしたとのことである。「記事」にあるように、警視庁が「部屋」に踏み込み、容疑者を逮捕したことは事実であるのか。確認を求める。
四 今回の事件以外にも、我が国にある各国の在外公館において、賭博等の違法行為が行われている事例は過去にあったか。あったのか、または一つもなかったのか、確認を求める。
五 四で、あったのなら、捜査機関の具体的活動がすでに終了しており、今後の捜査活動に支障を来すことのない事例についてのみ、説明をされたい。

 右質問する。



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