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平成二十六年四月十一日提出
質問第一一九号

政党代表が八億円を無利子無担保で借り入れたことに関する質問主意書

提出者  鈴木貴子




政党代表が八億円を無利子無担保で借り入れたことに関する質問主意書


 みんなの党の渡辺喜美代表が二〇一〇年来、とある企業経営者より総計八億円にも上る金員を借り入れていたことに関し、本年四月七日、代表の職を辞することを表明した。右と、猪瀬直樹前東京都知事が、徳洲会の徳田虎雄代表から五千万円もの金員を無利子無担保で借り入れたことについて質した質問主意書への答弁書(内閣衆質一八五第一一〇号。以下、「政府答弁書」とする。)を踏まえ、質問する。

一 公職選挙法や政治資金規正法、政党助成法等で規定される政党(以下、「政党」)は、公的性格を帯びた団体であり、その長たる政党代表者は、自身の言動に公的な責任を負うものと考えるが、政府の見解如何。
二 「政府答弁書」では「『各級選挙に立候補することを考えている人間』(以下「公職の候補者等」という。)が借り入れた資金が、当該公職の候補者等の選挙運動に関しなされた収入である場合には、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百八十九条第一項等の規定により、出納責任者(出納責任者に代わってその職務を行う者を含む。)は、当該資金の金額等を選挙運動費用収支報告書に記載し、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)に提出しなければならないものとされているところである」と、各級選挙に立候補する者に科される、公職選挙法上の選挙運動費用収支報告書への選挙費用の記載義務について述べられている。選挙費用として用いた金員を収支報告書に記載しなかった場合、公職選挙法等の法律違反に該当するものと考えて良いか。確認を求める。
三 前文で触れたが、渡辺前代表は、八億という巨額の資金を借り入れておきながら、二〇一〇年の第二十二回参議院議員通常選挙、二〇一二年の第四十六回衆議院議員総選挙に係る費用に使ったものではないと主張し、事実同党の選挙運動費用収支報告書等にもその記載はなされていない。しかし、本年四月七日の辞任記者会見の場では、「党の選挙関係費用や党勢拡大に必要な情報収集などに支出した」とのコメントを出している。選挙関係費用に資金を用いながら、それを収支報告書に記載していないのは、事実関係だけを見ても右答弁にある公職選挙法違反に該当すると考えるが、政府の見解如何。
四 みんなの党の渡辺前代表は、今回の事案に関し、公人としての説明責任を十分に果たしているか。政府の見解如何。

 右質問する。



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