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平成二十六年五月十六日提出質問第一六三号
いわゆる袴田事件に係る再審請求決定に対する即時抗告等に関する質問主意書
提出者 鈴木貴子
いわゆる袴田事件に係る再審請求決定に対する即時抗告等に関する質問主意書
昭和四十一年に静岡県で発生した強盗殺人放火事件で犯人とされ、死刑が確定した元プロボクサーの袴田巖氏は、冤罪を訴え、再審請求を行ってきた。その袴田氏に対し、本年三月二十七日、静岡地方裁判所は、死刑および拘置の執行停止と再審開始を決定した。右と「政府答弁書」(内閣衆質一八六第一五〇号)はじめ過去の関連答弁書を踏まえ、質問する。
二 袴田氏の弁護団、支援者は、袴田氏が逮捕された当時、時に一日十時間以上の長時間に渡る取調べを受け、しかもその際に、警察官により棍棒で殴られる等の熾烈な暴力にさらされたと訴えている。右の経緯につき、政府、特に法務省、検察庁として調査をしているか。調査結果云々は問うことはしないところ、調査をしているか否かのみ、明らかにされたいとの質問に対し、過去の答弁書では「現在再審請求審係属中の刑事事件に関わる事柄については、お答えすることを差し控えたい。」とされていた。調査をしたか否かだけを明らかにすることすらできないのはなぜか。それを明らかにすることにより、再審請求審係属中の刑事事件にどのような影響が出るというのかとの問いに対し、「政府答弁書」では「裁判所に予断を与える」とされている。政府として、調査の有無を明らかにすることを公にすることが、なぜ裁判所に予断を与えることになると考えるのか説明されたい。
三 今回の即時抗告を最終的に判断し、決定した者は誰であるのかとの問いに対し、「政府答弁書」では「御指摘の即時抗告については、静岡地方検察庁検察官により行われた」とされているが、当方は、即時抗告の事務的手続きを行った者を問うているのではない。即時抗告を行うという判断に最終的責任を負う者は誰であったのかを明らかにされたい。
右質問する。