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平成二十六年六月五日提出
質問第二〇〇号

医療法人徳洲会グループ選挙違反事件における徳田虎雄前理事長の起訴中止処分に関する質問主意書

提出者  大西健介




医療法人徳洲会グループ選挙違反事件における徳田虎雄前理事長の起訴中止処分に関する質問主意書


 平成二十四年十二月の衆議院総選挙における医療法人徳洲会グループの公職選挙法違反事件に関し、平成二十五年十二月二十四日、東京地検特捜部は同法人前理事長の徳田虎雄氏につき、起訴中止処分とした。
 右内容につき、質問する。

一 特捜部は徳田氏について選挙運動全体を主導した「総括主宰者」と認定しており、この事件で逮捕された関係者は全員公判で罪を認めているにもかかわらず、主宰者として認定された徳田氏が病気を理由に責任を問われないことは司法の公正を欠くのではないか。政府の見解は如何か。
二 徳田氏は難病の筋萎縮性側索硬化症(ALS)であるが、意識は鮮明であり、文字盤を使った意思疎通は可能と報じられている。
 どんな凶悪な罪を犯しても、被疑者が重篤な病気を患っていれば罪に問われないということなのか。政府としてどのように考えるのか。

 右質問する。



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