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平成二十六年六月十八日提出
質問第二三六号

医師の診療報酬と柔道整復師の施術に係る療養費に関する質問主意書

提出者  丸山穂高




医師の診療報酬と柔道整復師の施術に係る療養費に関する質問主意書


 医師の診療報酬と柔道整復師の施術に係る療養費に関し、その算定基準がどのような理由で設定されているのかについて、次の事項について質問する。

一 医師が行う診療に対し二回目以降再診料があるが、これに対し柔道整復師が行う施術に対しては一回のみとなっている。それぞれの基準が異なる理由について、その詳細な根拠も含め回答を求める。
二 医師が行う診療に対し診療の都度、時間外加算、休日加算、深夜加算があるが、柔道整復師が行う施術に対しては一回のみとなっている。それぞれの基準が異なる理由について、その詳細な根拠も含め回答を求める。
三 医師が行う診療に対し乳幼児加算があるが、柔道整復師が行う施術に対してはない。それぞれの基準が異なる理由について、その詳細な根拠も含め回答を求める。
四 医師の往診料と柔道整復師の往療料に関する差異について、次の各項目について質問する。
 (一) 医師の往診について、往診料は診療報酬制度において、距離が十六キロメートル以内、金額で七千二百円とした基準が設定されている。その基準となる根拠を詳細に示されたい。
 (二) 柔道整復師の往療について、往療料は柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準において、距離が片道二キロメートル以内の場合については、金額で千八百六十円、片道二キロメートルを超え八キロメートルまでの場合については、二キロメートル又はその端数を増すごとに、所定金額に八百円を加算し、片道八キロメートルを超えた場合については、一律二千四百円を加算するとした基準が設定されている。その基準となる根拠を詳細に示されたい。
 (三) 医師の往診料と柔道整復師の往療料に差異が生じることに対し、その整合性を検証したことがあるか。もしされたことがある場合、具体的にいつ、どのような項目について検証をされたのか詳細な回答を求める。
 (四) 医師の往診料と柔道整復師の往療料に差異が生じることに対し、その整合性を検証したことがない場合、今後検証する具体的予定があるか。また、検証する予定がない場合、必要がないとする具体的理由は何か、明確な回答を求める。

 右質問する。



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