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平成二十六年六月十八日提出
質問第二五八号

第三国の民間船舶の防護に関する質問主意書

提出者  小池政就




第三国の民間船舶の防護に関する質問主意書


 政府は過去の答弁書(平成二十年十一月十一日内閣衆質一七〇第一六八号)において、軍艦が民間船舶の航行の安全を確保するために武器を使用するに際し当該民間船舶の旗国の同意を得ないことは、「当該民間船舶の旗国の排他的管轄権を侵すものとは考えられず、国際法上、問題はないと考えられる」としている。
 他方、昭和五十八年三月十五日開催の参議院予算委員会における谷川防衛庁長官答弁によれば、国際法上公海において船舶が攻撃を受けた場合、個別的自衛権の行使としてその攻撃を排除し得る立場にあるのは、原則として当該船舶の旗国であるとの見解を示している。
 そこで以下質問する。

一 国際法上、民間船舶の海上交通の安全確保のために当該船舶の旗国と異なる船籍の軍艦が武器を使用し得るのはどのような場合に如何なる条件に基づくものか。
二 前述の谷川防衛庁長官答弁では、わが国は、公海においてわが国向けの物資を輸送する第三国船舶が攻撃を受けた場合に、当該船舶がわが国に対する武力攻撃を排除するために必要な物か、或いはわが国民の生存を確保するため必要不可欠な物資を輸送している際には、わが国を防衛するために必要最小限のものであるから個別的自衛権の範囲に含まれる、としている。
 1 この場合には当該船舶の旗国の同意を得ることは必要ないか。
 2 この場合の個別的自衛権発動にあたっては攻撃を受けたという事実を常に必要とするか。

 右質問する。



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