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平成二十六年十月二十三日提出
質問第三七号

東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性廃棄物等を保管する中間貯蔵施設及び同施設に貯蔵される廃棄物等に関する質問主意書

提出者  林 宙紀




東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性廃棄物等を保管する中間貯蔵施設及び同施設に貯蔵される廃棄物等に関する質問主意書


 東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けた除染土壌や廃棄物を中間貯蔵する施設の準備が、福島県内で進んでいる。その最終処分については、「福島復興再生基本方針」(平成二十四年七月十三日閣議決定)等において、国が責任をもって「中間貯蔵開始後三〇年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずる」とされ、対応する法案も今国会に提出されたところである。
 これに関して、以下、政府の見解を問う。

一 最終処分の場所が福島県外でなければならない理由を改めて問う。
二 最終処分を行う福島県外の場所の選定は、誰が責任を持つのか。将来、最終処分の場所を選定する際、現在の内閣の閣僚がその時点で就いている役職あるいは職業等に関わらず現地に説明に赴く義務を課すなど、現在の内閣の閣僚が明確に責任を負う仕組みにすべきではないか。
三 中間貯蔵施設には多様な放射線レベルの廃棄物が入ると推察するが、三〇年後までにその全量を福島県外へ搬出し最終処分するのか。それとも、放射線レベルに応じて、福島県外へ搬出するものと引き続き福島県内で最終処分するものを選別するのか。
四 中間貯蔵施設への搬入段階において放射線レベルが一〇万ベクレル/キログラムを超える放射性廃棄物塊のうち、三〇年後の時点で放射線レベルが八〇〇〇ベクレル/キログラム超〜一〇万ベクレル/キログラム以下に低下するもの(指定廃棄物に該当)が発生した場合、それらはその時点において指定廃棄物として扱われるべきものと言える。現行の枠組みにおいて指定廃棄物は発生した各県内で処理するとされていることから、その廃棄物塊は福島県内で処理すべきと考えるが、政府の見解を問う。
五 廃棄物であろうと土壌であろうと、同じ放射線レベルであれば、環境に与える影響は同じであると思量するが、放射性物質汚染対処特措法(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法)を中心とする現行の枠組みにおいて、廃棄物と土壌を別立て・別扱いとしている理由は何か。
六 福島県以外で生じた除染土壌の扱いについては、放射性物質汚染対処特措法を受けた基本方針(平成二十三年十一月十一日閣議決定)において当該除染土壌が生じた各県内において処理するとされている以外は対応が未定となっていると理解しているが、指定廃棄物最終処分場とは別にまた各県に除染土壌を処理する施設をつくるのか。

 右質問する。



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