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平成二十六年十月三十日提出
質問第四七号

「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の附帯決議に関する質問主意書

提出者  林原由佳




「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の附帯決議に関する質問主意書


 平成二十六年五月二十日に「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」が施行された。同法の成立にあたっては、平成二十五年十一月五日衆議院法務委員会において附帯決議がなされたが、同附帯決議第四項は「無免許運転による加重については、その施行後の適用状況を検証し、悪質な無免許運転による死傷を危険運転致死傷罪に含めることについても検討すること」、第五項は「無免許運転の態様を把握するため、警察の免許管理システムの変更等を検討すること」としている。
 世論や法務委員会の審議過程で「悪質な無免許運転」として非難が集まったのは、京都・亀岡の無免許運転事件のように一度も免許を取得したことのない者が運転する、いわゆる純無免である。が、平成二十五年十一月の審議当時の警察庁の免許管理システムでは、無免許運転の態様が、純無免なのか、取得後に取り消しにあった場合なのか、更新し忘れて失効した場合なのか、区別がつかず、無免許運転の態様ごとの死傷事故の実体を把握できなかった。そこで、無免許運転の態様ごとの危険性を吟味し今後の処罰の在り方を検討するべく、警察庁の免許管理システムを見直す必要があるとの結論から、右記附帯決議第五項が決議された。かかる事情を踏まえ、以下質問する。

一 右記附帯決議後、警察庁の免許管理システムは、無免許運転の態様を区別できるように変更されたのか。
二 変更された場合、具体的にどのように変更されたのか。
三 変更されていない場合、それはなぜか。
四 変更されていない場合、右記附帯決議の趣旨を実現するための他の策を講じたのか。

 右質問する。



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