衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十七年一月二十七日提出
質問第一五号

一・二八沖縄「建白書」の管理に関する質問主意書

提出者  照屋寛徳




一・二八沖縄「建白書」の管理に関する質問主意書


 私は、平成二十六年一月二十九日付で「オスプレイ配備に反対する沖縄県民大会実行委員会等から提出された『建白書』に関する質問主意書」(以下、質問主意書という)を提出し、同年二月七日付で政府答弁書を受領したものである。
 私は、質問主意書において、平成二十五年一月二十八日に提出されたオスプレイ配備に反対する沖縄県民大会実行委員会(以下、実行委員会という)共同代表らの連署による内閣総理大臣宛「建白書」(以下、一・二八沖縄「建白書」という)は、沖縄の近現代史の中でも極めて重大かつ歴史的な文書であると指摘した。
 平成二十六年十一月十六日に施行された沖縄県知事選挙(以下、県知事選挙という)で、当時、実行委員会共同代表の一人として一・二八沖縄「建白書」を取りまとめ、安倍総理に直接手交した翁長雄志前那覇市長が当選し、沖縄に新たな県知事が誕生した。
 翁長氏は、かかる県知事選挙で「オスプレイの配備を直ちに撤回すること」「米軍普天間基地を閉鎖・撤去し、県内移設を断念すること」等の一・二八沖縄「建白書」の建白項目に基づき、オスプレイ配備と辺野古新基地建設反対を公約に掲げ、その実現のための保革を越えた「オール沖縄」の立場を明確に県民に示して当選したのである。
 私は、沖縄県民の強い民意を受けて当選した翁長新知事誕生によって、一・二八沖縄「建白書」の歴史的価値及びその重要性が改めて証明されたと思料する。同「建白書」は、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下、公文書管理法という)に規定する歴史公文書等に該当し、国立公文書館等に移管の上、保存されるべき重要な文書である。
 以下、質問する。

一 私が先に提出した質問主意書に対する政府答弁書(以下、政府答弁書という)では、「『建白書』が公文書管理法第二条第六項に規定する歴史公文書等に該当し、国立公文書館等に移管されるべきものであるかについては、その保存期間が満了するまでに防衛省において適切に判断することとなる」と回答している。
 1 一・二八沖縄「建白書」の防衛省における保存期間は、平成二十七年三月三十一日をもって満了すると伺っているが、防衛省において既に「判断」がなされたのか否か、明らかにされたい。
 2 当該「判断」を行った、あるいは今後行うことになる防衛省の機関について明らかにされたい。
 3 当該「判断」がなされた場合、その結果を明示した上で、いかなる検討過程を経て「判断」に至ったのか、その理由、決定日時、決裁権者等と併せて明らかにされたい。
 4 未だ「判断」に至っていない場合、検討過程の現状及び「判断」がなされる時期の見通しについて防衛省の見解を示されたい。
 5 未だ「判断」に至っていない場合、保存期間満了後の取り扱いとして(一)廃棄処分(二)防衛省における保存期間の延長(三)国立公文書館等への移管−の三点以外に選択肢はあるか、政府の見解を示されたい。
 6 政府答弁書にいう「歴史公文書等」「国立公文書館等」の「等」には、具体的にどのようなものが含まれるのか例示されたい。
二 私は、一・二八沖縄「建白書」の管理について、先に提出した質問主意書と併せ、衆議院安全保障委員会で防衛大臣にも見解を質してきた。その際、小野寺五典元防衛大臣は「私個人としては、これは公文書館に送る必要があるのではないかと、その必要性は十分認識している」(平成二十六年四月一日)、江渡聡徳前防衛大臣は「私も小野寺大臣と同じ思いでいる」(同年十月十七日)と答弁しているが、中谷元防衛大臣の見解を示されたい。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.