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平成二十七年六月二十五日提出
質問第二九三号

特別支援教育に関する質問主意書

提出者  中根康浩




特別支援教育に関する質問主意書


 わが国の教育に関する法体系において、特別支援教育を通常学校の通常学級の中で実施できるものとなっていない。学校教育において、通常学校で特別支援教育を当たり前に実施するための抜本的見直しが必要であると考える。
 このような主旨で次の質問をする。

一 学校教育法第八章の「特別支援教育」においては、特別支援教育の中心はあくまでも特別支援学校となっていて、特別支援学校以外の特別支援教育がないかのような誤解さえ与えかねないものとなっている。全ての子どもは、生まれ育った地域の学校で学ぶことを前提とするインクルージョンの潮流に対応するためや、障害者差別解消法にある「合理的配慮」の理念を実現するためにも、個別の教育的ニーズに対応し、個別の支援計画に基づいた教育を特別支援学校だけでなく、全ての教育機関において実施していくことを明記するための学校教育法の改正が必要であると考えるが、政府の見解を示されたい。
二 発達障害者(児)、生徒への教育は特別支援教育において大きな比重を占めるにもかかわらず、学校教育法第七二条や、第八一条には、未だに発達障害が明記されていない。特に、第八一条では、種別として「その他」扱いとされている。学校教育法を改正して発達障害を明確に位置づけるべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
三 特別支援教育が特別支援学校の免許など特別支援学校を前提とした法体系になっている。
 できるだけ多くの教員が、特別支援学校以外でも、特別支援教育を支える体制をつくるため免許制度として「特別支援教育」の免許を検討すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
四 学校教育法第八一条第二項では「特別支援学級」の定義づけがされている。しかし、学籍は通常学級におきながらも支援が必要な教科だけ支援をうけに行ける学校内の教室である「通級指導教室」は定義されていない。法での定義づけがないことにより普及が進まない。ニーズの多い「通級指導教室」を学校教育法に明記すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
五 学校における特別支援教育の体制整備のため、医療的ケアの必要な幼児、児童、生徒が在籍する学校に看護師、作業療法士、理学療法士等の専門職を配置すべきであるし、そのための財政措置を講じることが求められているが、これらの施策を実施しないことは障害者差別解消法の「合理的配慮」の理念に反しないか。政府の見解を示されたい。
六 学校の教科教育の中で、視覚障害、聴覚障害、発達障害、知的障害など、障害特性に配慮した教科書等を提供しないことは、障害者差別解消法における「合理的配慮」の理念に反しないか。政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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