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平成二十七年七月十六日提出
質問第三三〇号

生活保護受給者等に住居と生活支援サービスを提供する事業者を適正化する法整備に関する質問主意書

提出者  初鹿明博




生活保護受給者等に住居と生活支援サービスを提供する事業者を適正化する法整備に関する質問主意書


 本年五月十七日、川崎市の簡易宿泊所で十人が死亡する火災が発生しました。
 この火災を受けて、川崎市は市内の他の簡易宿泊所に生活保護を受けて長期滞在している宿泊客に意向調査を行い、アパートなどへの転居を希望する方が約半数いる一方で、約四割の方が転居を希望していないことが分かりました。
 転居を希望しない理由として、五十一%が「仲間がいる」ことをあげ、次いで十九%が「アパートでの生活の仕方が分からない」、十六%が「金銭管理に自信がない」と回答しています。
 この回答から見えてくるのは、簡易宿泊所が生活保護受給者の住まいの場として一定程度の需要があるということです。このほか、簡易宿泊所と同様に無料低額宿泊所も生活保護受給者の住まいの場の一つとなっています。こうした施設の中には、住居だけでなく、食事、医療や介護、就労支援等のサービス(以下「生活支援サービス」という。)を提供する施設も少なくありません。
 上記のような施設の中には、生活保護受給者に寄り添った支援を行っている施設がある一方で、劣悪な環境の中で、十分な支援を行っていないにも関わらず生活保護費を搾取している、いわゆる貧困ビジネスと言われるような施設もあり、適正化を求める声がかねてより上がっています。
 大阪府やさいたま市では条例を制定し、悪質な事業者を排除する取組を進めていますが、このような施設は特定の地域のみにあるものではないことは言うまでもありません。
 川崎市でのアンケートで一定の需要があることが明らかになったことや適正化を求める声が上がっていることを踏まえて、生活保護受給者等に住居と生活支援サービスを提供する事業者を適正化する法整備が必要だと考えますが、政府の見解を伺います。

 右質問する。



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