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平成二十七年八月二十五日提出
質問第三九二号

服役中に被害証言が虚偽と判明して釈放された大阪府内の男性に係る強姦事件の政府見解等に関する質問主意書

提出者  鈴木貴子




服役中に被害証言が虚偽と判明して釈放された大阪府内の男性に係る強姦事件の政府見解等に関する質問主意書


 強姦罪などで懲役十二年が確定し、服役中に「被害者」と「目撃者」とされた二人がした証言が虚偽と判明して、昨年十一月に釈放された大阪府内の七十代男性の再審初公判が十九日、大阪地裁(芦高源裁判長)で始まった。男性は二〇〇四年と二〇〇八年に当時十代だった女性に自宅で性的暴行をしたとして、二〇〇八年に強姦・強制わいせつの罪で大阪地検によって起訴された。男性は一貫して否認を続けたが、大阪地裁は「暴行された」などとする女性の証言の信用性を認め、懲役十二年を言い渡した。弁護側は調書を基に診療記録の証拠開示を請求したが、検察側は「ない」と回答。高裁は控訴を棄却し、二〇一一年四月に最高裁で刑が確定し、男性は服役した。しかし、女性は昨年(二〇一四年)になって被害を受けていないと証言を翻し、弁護側が九月に再審請求。地検の再捜査で、性的暴行を受けた痕跡がないとする告訴当時の診療記録も見つかった。地検は無罪の可能性が高いとして、十一月に刑の執行を停止し、男性を釈放。男性の勾留と服役は計約六年に及んだ。大阪地裁は本年二月、再審開始の決定を出したとする各種報道がなされている。
 右を踏まえ、質問する。

一 当時、起訴した検察官の氏名を明らかにされたい。
二 当時、起訴した検察官は、現在も検察官として職務に就いているのか、就いているのなら、現在どのような役職にあるのか、また就いていないのなら、いつの時点で検察官を退任したのか、またその際、退職金は支払われているのか、それぞれ詳細を説明されたい。
三 右強姦事件で、六年もの長期にわたり拘束、服役された男性に対し、間違って起訴した検察庁、いい加減な捜査をした担当検事に対し、どんな責任をとらせるのか具体的に明らかにされたい。
四 当初、被害者と言われた女性の供述では、「検察は当初の捜査段階から、性的被害を受けていないという病院の診察記録の存在を当初からその事実を把握していた」と述べているが、これが事実ならば、当時の担当検事はすすんで証人として答えるべきと考えるが法務大臣の考え如何。
五 いずれにせよ冤罪であることがはっきりした事件を起訴するかどうかは検察の判断である。チェック機関としての機能、責任を果たしていなかったことがはっきりしたのである。罪のない人を六年間も拘束し、人生を狂わせた責任を取るのが当然である。法務大臣として今回の右事件について検察にどのような責任をとらせるのか国民に示されたい。

 右質問する。



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