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平成二十七年八月三十一日提出
質問第三九九号

子ども・被災者支援法における支援対象地域に関して政府における科学的見解等に関する質問主意書

提出者  小宮山泰子




子ども・被災者支援法における支援対象地域に関して政府における科学的見解等に関する質問主意書


 福島第一原発事故では、極めて広範囲の地域における放射能汚染を招いた。
 子ども・被災者支援法は、年間被ばく線量二十ミリシーベルト以上と成る避難指示区域のみならず、一定の基準以上の被ばく線量となる地域について自主的避難をする者ならびに居住継続者のいずれも支援対象とし、平成二十四年に与野党全会派一致によって成立した。
 平成二十七年六月二十四日、復興庁浜田副大臣から原子力規制委員会の田中委員長にあてた文章において、子ども・被災者支援法における支援対象地域に関して「科学的には、支援対象地域は縮小・廃止すべき状況である」と記述し、田中委員長に対して「専門家から改めて、支援対象地域の線量は、現在、既に避難するような状況ではない旨の見解を確認いただきたい」と、問うている。
 さらに、「これは、支援対象地域は避難すべき状況であると主張される自主避難者への科学的反論をも示すものになる」と記述されている。
 これら副大臣名での公開文章の内容を踏まえ、以下質問する。

一 子ども・被災者支援法は、放射能が人の健康に及ぼす危険について科学的に十分解明されていないことを前提として、個人の選択を尊重することを求めているが、政府は、放射能の人の健康に及ぼす危険について科学的に解明されたと考えているのか、見解如何。
二 副大臣が「科学的には、支援対象地域は縮小・廃止すべき状況である」と述べる根拠と成る科学的知見の内容について表明されたい。
三 支援対象地域からの自主避難者に対しての「科学的反論をも示す」ことの目的について政府の見解如何。

 右質問する。



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