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平成二十七年九月十一日提出
質問第四二八号

外務省における沖縄大使に関する質問主意書

提出者  鈴木貴子




外務省における沖縄大使に関する質問主意書


一 外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第十二条第一項において、在外公館の長たる特命全権大使等は、その在外公館に勤務することを免ぜられたときは、新たに在外公館に勤務することを命ぜられるまでの間、待命となる旨規定されていると承知するが、ここでいう「待命」とはどのような意味か具体的な説明を求める。
二 外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第十二条第三項においては、待命の特命全権大使等は、特別の必要がある場合には、臨時に、同法第二条第一項第三号から第六号までに掲げる者の任務又はこれらに準ずる任務その他外務省本省の事務に従事させることができる旨規定されていると承知するが、ここでいう「臨時」とはどのような意味か具体的な説明を求める。
三 沖縄大使がいつ、どのような経緯で設置されたか説明を求める。
四 平成九年から待命中の特命全権大使を沖縄担当に任命されているが、歴代の沖縄大使の氏名、任命された年月日、在任期間を明らかにされたい。
五 沖縄大使の任務は、沖縄に駐留するアメリカ合衆国軍隊にかかわる事項等についての沖縄県民の意見及び要望を聴取し、これを外務省本省に伝えるとともに、必要に応じ、合衆国軍隊等との連絡・調整を行う等の事務に従事することであると承知するが確認を求める。
六 本年五月十二日以後、現沖縄大使は、辺野古新基地建設にかかる沖縄県民の意見及び要望を聴取されたか明らかにされたい。また、聴取されたのであれば、どのような意見及び要望があったのか説明を求める。
七 過去、質問主意書に対し、「いずれの者も、待命中の特命全権大使にある者として、その経験と知見をいかすべく、外務省本省の事務に従事させているものであり、関西担当及び沖縄担当の特命全権大使は必要であると認識している。」と答弁されているが、現沖縄大使が辺野古新基地建設にかかる問題に対し、どのように「その経験と知見」をいかしてきたのか明らかにされたい。

 右質問する。



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