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平成二十八年一月八日提出
質問第三三号

集団的自衛権行使容認の憲法解釈変更等に係る経緯に関する質問主意書

提出者  岡田克也




集団的自衛権行使容認の憲法解釈変更等に係る経緯に関する質問主意書


 平成二十六年七月一日、政府は、集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更を閣議決定し、翌二十七年五月十四日には、同閣議決定を踏まえた安全保障関連二法案を閣議決定、国会に提出した。これらの閣議決定及び法律案は、我が国の憲法及び安全保障政策の根幹を変える極めて重大なものであるにもかかわらず、政府部内における議論の内容や意思決定に至る過程は全く明らかにされていない。
 そこで、以下質問する。

一 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)の作成に関し、特に憲法第九条の解釈を変更して集団的自衛権の行使を容認することについて、内閣法制局においてどういった議論があり、どのような過程で決裁・決定がなされたのか。また、国家安全保障局をはじめとする関係行政機関といかなる協議・調整があったのか。具体的に明らかにされたい。あわせて、かかる議論の内容や経緯を記録した文書が存在するか否かについても明らかにされたい。
二 「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案」(平成二十七年五月十四日閣議決定)の立法及び審査に関し、特に平成二十六年七月一日閣議決定に基づく存立危機事態の定義や要件について、内閣法制局においてどういった議論があり、どのような過程で決裁・決定がなされたのか。また、国家安全保障局をはじめとする関係行政機関といかなる協議・調整があったのか。具体的に明らかにされたい。あわせて、かかる議論の内容や経緯を記録した文書が存在するか否かについても明らかにされたい。
三 一及び二に係る文書が存在しないとすれば、閣議決定や法令制定の経緯について検証可能な形で文書を作成することを義務付けた公文書管理法に明確に違反すると考えるが、政府の見解如何。

 右質問する。



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