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平成二十八年一月十五日提出
質問第五〇号

日韓請求権協定と「慰安婦問題」に関する質問主意書

提出者  井坂信彦




日韓請求権協定と「慰安婦問題」に関する質問主意書


 日本政府は、「慰安婦問題」に関し、従来から一貫して「日韓間の財産・請求権の問題は、一九六五年の請求権協定により完全かつ最終的に解決済み」としてきた。平成二十七年十二月の日韓外相会談の合意を受けて、従来の日本政府の見解に変化があったのか、一貫しているのかを確認することが改めて重要だと考えるため、日韓請求権協定と「慰安婦問題」に関し、次の事項について質問する。

一 一九六五年の「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」の第二条1にある、「日韓間の財産・請求権の問題」の中に「慰安婦問題」は含まれているのか。
二 平成二十七年十二月の日韓外相会談で、「慰安婦問題」が「最終的かつ不可逆的」に解決されることが確認されたが、この「慰安婦問題」は一九六五年の請求権協定により、「完全かつ最終的に解決済み」であったのか。

 右質問する。



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