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平成二十八年一月二十二日提出
質問第七八号

二次的著作物に関する質問主意書

提出者  井坂信彦




二次的著作物に関する質問主意書


 平成二十七年三月十三日、当方が提出した「二次的著作物に関する質問主意書」の、「オリジナルの創作作品はクールジャパン戦略のねらいであるコンテンツの『関連商品販売等への波及効果』の『波及効果』に含まれるのか」との問いに対し、政府は「お尋ねの『二次的著作物』を含む著作物については、『関連商品販売等への波及効果』が見込まれる右のコンテンツに該当し得るものと考えられる」と答弁した。
 この政府答弁に関し、二次的著作物の著作権者の保護について懸念があるため、次の事項につき質問する。

 著作権者の許諾を得ていないと推測される二次的著作物と、著作権者の承認を得ていると推測される二次的著作物(各著作権者が提供するガイドラインに基づき創作されたもの、又は著作権者が同人マーク等を提示し、二次的著作物作成の許諾意思を明示しているもの)が市場に混在している。
 二次的著作物が、クールジャパン戦略のねらいである、コンテンツの関連商品販売等への波及効果に該当し、海外へ日本の魅力として発信されることが期待されるコンテンツであるならば、二次的著作物が国外に持ち出されることが予想される。
一 アニメ・マンガ・キャラクター等のコンテンツ産業を対象にした二次的著作物について、著作権者への創作の許諾の有無に関して、税関で知的財産侵害疑義物品として認定手続きが行われた事例はあるか。
二 @ アニメ・マンガ・キャラクター等のいわゆるコンテンツ産業の中で、著作権者の許諾を得ていないと推測される二次的著作物と、著作権者の承認を得ていると推測される二次的著作物(各著作権者が提供するガイドラインに基づき創作されたもの、又は著作権者が同人マーク等を提示し、二次的著作物作成の許諾意思を明示しているもの)について、政府は把握しているのか。
  A 海外へ日本の魅力として発信される二次的著作物は、著作権者の承認を得ていると断定できる二次的著作物(各著作権者が提供するガイドラインに基づき創作されたもの、又は著作権者が同人マーク等を提示し、二次的著作物作成の許諾意思を明示しているもの)に限られるか。
三 二次的に創作された各出版物、各グッズ、各創作物に対して、税関で著作権者の許諾の有無について疑義が生じれば、その都度、その各二次的著作物に対して、著作権者に創作の許諾の有無の照会が行われるのか。個々に判断すべき事柄である為、一概には答えられないのであれば、一般論としてどのように対応するのか。

 右質問する。



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