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平成二十八年二月二十六日提出
質問第一五五号

SMAP騒動と放送法に関する再質問主意書

提出者  井坂信彦




SMAP騒動と放送法に関する再質問主意書


 平成二十八年二月三日、「SMAP騒動と放送法に関する質問主意書」を提出させていただいた。特にネット上における反響は大きく、多くの方々がどのような政府答弁が出てくるか注目を集めた。
 ところが、二月十二日に出てきた政府答弁は、非常に誠意に欠けた、今後の日本のソフトパワーの一翼を担う才能ある芸能人の活躍を真剣に議論しようとしている多くの方々の意欲を著しく削ぐような答弁であった。したがって、再度、政府に誠意のある政府見解を求めるため、次の質問をする。

一 先の質問主意書では、一の項目で以下のように質問した。
 現在の日本の放送法では、第三条で放送番組編成の自由に関し、「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。」と規定している。
 (一) 日本では、韓国JYJ法で禁止されている「放送事業者の役職員以外の者の要請により、放送プログラムに出演をしようとする者を出演できないようにする行為」は放送法違反となる行為かどうか、政府の見解は如何。
 (二) 事実関係の有無は問わないが、週刊新潮の二〇一六年一月二十一日号では、NHK関係者の話として、「昨年の紅白歌合戦に際し、女性マネージャーからNHKにSMAPを総合司会にするよう申し入れがあり、局側が事務所に相談したところ、『そんなにSMAPを重用したいなら、どうぞお好きに。その代わり、今年は他のグループはすべて引き揚げますから』という趣旨の通告がなされた」と報じられている。一般論として、「芸能事務所が所属タレントの番組出演に大きな影響を及ぼすような行為」によって「放送プログラムに出演をしようとする者を出演できないようにすること」は、上記、放送法違反となるかどうか、政府の見解は如何。
  この質問に対し、政府は(一)と(二)を一括にしたうえで、「個別具体的な状況に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難である」という答弁をしてきた。当方は「個別具体的な案件にお答えすることは困難である」という逃げの答弁を想定して、あえて「個別具体的な事例」を挙げたうえで、「一般論として」という質問の仕方をした。「個別具体的な状況に即して判断する」のであれば、(二)で例示したような、個別具体的な状況は放送法違反となるかどうか、政府見解は如何。また、現在、この問題に多くの国民的関心が集まっていることから、逃げの答弁ではなく、具体的な答弁を求める。
二 先の質問主意書では、二の項目で以下の質問をした。
 前述のとおり、韓国では、放送法を改正して、いわゆるJYJ法を国会で可決させた。英国でも、英国通信法において、一般的な意味で反競争的な行為を禁止する規定や不公正な取扱いを禁止する規定が存在する。日本では現行、放送事業者は放送法第五条により、「番組基準」を定め公表し、第六条により「放送番組審議機関」による審議によって自主的に放送番組の適正を図るとしており、番組制作上の前述のような禁止規定は存在しない。このような、「放送事業者が第三者(芸能事務所等)の要請により、正当な理由なく、特定の芸能人への出演を阻止する行為を禁止する」制度について、日本で導入する検討や議論はこれまでなされてきたか。また、今後、導入の可能性等はないか。
 この質問に対し、政府は、「『放送事業者が第三者(芸能事務所等)の要請により、正当な理由なく、特定の芸能人への出演を阻止する行為を禁止する』制度の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である」との答弁であった。
 (一) 韓国のJYJ法や英国通信法、日本国内のSMAP騒動の事例など、具体的な事例を用いて説明したが、政府の答弁は「具体的に意味するところが必ずしも明らかではない」という答弁であった。この問題は多くの国民が関心を寄せる問題であるので、明確な政府答弁を求めるため、どの部分が「具体的に意味するところが必ずしも明らかではない」のか、具体的に意味するところを明らかにするために、どの部分を明らかにすれば良いのか。建設的で誠実な答弁を求める。この答弁を踏まえ、再度、質問主意書を当方が提出することを前提に答弁をお願いする。

 右質問する。



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