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平成二十八年三月二十五日提出
質問第二一三号

石垣島への陸上自衛隊配備計画と住民への説明に関する第三回質問主意書

提出者  仲里利信




石垣島への陸上自衛隊配備計画と住民への説明に関する第三回質問主意書


 石垣島への陸上自衛隊配備計画と住民への説明に関する質問については、平成二十八年二月十日付第一二四号と二月二十二日付第一四三号でそれぞれ質問を行い、二月十九日及び三月一日にそれぞれ答弁を得たところである。二回に渡る質問において、配備の理由として挙げた緊急性や脅威、誰に対するものなのか、部隊配備の要件を備えた土地の内容、防衛省職員による調査の内容と結果、累次の機会の内容、「石垣島への自衛隊配備の魅力」の冊子に対する政府の関与の状況等について、それぞれ明らかにするよう求めたところである。
 しかし、いずれの質問に対しても「先の答弁のとおり」、「言及することは、無用の混乱を招くおそれがあり、お答えは差し控えたい」という正に内容の伴わない言葉をオウム返しのように答弁しており、国会議員の質問権を脅かす内容となっている。
 特に、調査結果の公表を求めた質問に対しては、「同省内部の検討段階の情報を含んでいるため」公表できないとしている。機密保持に執着していることが窺える答弁であるが、その一方で、本来防衛省しか所有していない、若しくは防衛省が許可しない限り一般人が入手し得ない写真や資料等が「石垣島への自衛隊配備の魅力」の冊子に使用されており、「政府は関与していない」との答弁のとおりであるならば、一体これらの写真や資料等の機密保持はどうなっているのか、どこから流出したのかなどを追及する必要があるものと思われる。
 これらを踏まえて以下お尋ねする。

一 「石垣島への自衛隊配備の魅力」(以下「冊子」という)の一ページ及び四ページに、「地対艦誘導弾」や「地対空誘導弾」の発射風景の鮮明な写真が掲載されている。識者によれば、弾頭の破壊力や誘導弾の推進力、飛行制御、目標への誘導を行う機能等性能を把握するためには、推進剤である火薬の燃焼や圧縮ガスの噴出の状況を見れば判別できるとのことである。誘導弾の性能が判別できる写真類は本来機密ではないか。一般人がこのような写真を勝手に撮影できるのか。
二 冊子の五ページに屋内射撃場(覆道式)の上空と側面からの鮮明な写真が掲載されている。しかも実弾での発射訓練を行うとの説明まで丁寧に記されているわけであるが、射撃場の長さや幅、高さが特定できるのであれば、自衛隊の重火器の性能もおのずから推定できることになるものと思われる。また、それを保管する火薬庫の写真も冊子の四ページに掲載されており、火薬庫の能力や保管する火薬の内容も推定可能ではないかと思われる。自衛隊の使用する重火器の性能や火薬類の種類等を判別できる写真類は本来機密ではないか。一般人がこのような写真を勝手に撮影できるのか。
三 冊子の三ページに、ヘリコプターの搭載能力や移動速度、航続距離が、四ページに誘導弾の射程の説明がそれぞれ記載されている。これらの資料等は本来機密ではないか。一般人がこのような資料等を勝手に入手できるのか。
四 冊子に掲載されている写真や説明文の資料等の著作権は、政府が有しているか。
五 仮に石垣島自衛隊配備推進協議会が冊子を作製したのであっても、冊子には、本来機密であるべき誘導弾や射撃場、火薬庫の性能等が判別できる写真や資料等が克明に記載されている。これら写真の撮影と資料等の入手、広報紙としての活用について、当然、政府の許可がなければ成しえないものと思われる。そうであるならば、政府は、石垣島自衛隊配備推進協議会に対して、何時、誰が、どのような手続きに基づいて、どのような許可を与えたのか。
六 上記質問の一から五に関連して、それでも政府は、冊子の作成・配布に当たって、石垣島自衛隊配備推進協議会に対して、何らかの手助け等を行っていないと主張するのか。
七 政府があくまでも冊子の作成・配布に関与していないと主張するならば、本来機密であるべき自衛隊の装備類の性能等に関する情報が、政府の感知していないままに「ダダ漏れ」となっているのではないか。

 右質問する。



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