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平成二十八年四月二十日提出
質問第二五〇号

大型航空機の衝突を想定した原子力発電所のテロ対策に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




大型航空機の衝突を想定した原子力発電所のテロ対策に関する質問主意書


 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(「本規則」という。)の第四十二条第一号では、「原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対してその重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないものであること」と規定されている。
 田中原子力規制委員会委員長は、平成二十八年四月七日の衆議院原子力問題調査特別委員会において、「どの程度のジャンボジェット機とか、どういうぶつかり方をするとか」「アメリカ等の意見もお聞きしまして、そういった米国でとっているような仮定を入れまして、そういう場合でもそういった対策がとれるようにということで、特定重大事故等対処施設の要求をして」いると答弁している。
 かかる答弁について、疑義があるので、以下質問する。

一 本規則で規定する「原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム」とは、具体的にはどのようなものなのか。原子炉建屋のみならず、原子炉そのものへの大型航空機の直撃を想定しているのか。政府の見解を具体的に示されたい。
二 実用発電用原子炉に係る特定重大事故等対処施設に関する審査ガイド等において、特定重大事故等対処施設では、「原子炉建屋近傍の施設には故意による航空機衝突への頑健性が要求されている」が、原子炉そのものへの故意による航空機衝突は想定していないのか。政府の見解を示されたい。
三 特定重大事故等対処施設に求められる構成を見る限り、原子炉の冷却機能の喪失を補うものであり、原子炉そのものの破壊には対応できないと思われる。田中委員長の答弁でも、「米国でとっているような仮定を入れまして、そういう場合でもそういった対策がとれるようにということで、特定重大事故等対処施設の要求をして」いると示されるにとどまる。特定重大事故等対処施設は、故意による航空機衝突が原子炉を直撃し、原子炉容器そのものが毀損された場合には効果を発揮しないのではないか。政府の見解を示されたい。
四 現在の政府の審査基準においては、故意による航空機衝突が原子炉に行われた場合でも、原子炉本体が毀損され、放射性物質の放出する可能性はないと考えられているのか。政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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