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平成二十八年八月一日提出
質問第五号

辺野古海上請負業務に関する新たな疑惑の中で過大な見積もりと請求により不当な利益を得たとの疑惑に関する質問主意書

提出者  仲里利信




辺野古海上請負業務に関する新たな疑惑の中で過大な見積もりと請求により不当な利益を得たとの疑惑に関する質問主意書


 辺野古海上請負業務に関する疑惑については、平成二十八年五月十七日付質問主意書第二七七号で質問を、また同年五月二十七日付質問主意書第三〇八号で再質問をそれぞれ行い、同年の五月二十七日及び六月七日付でそれぞれ答弁を得たところである。
 その際に行った質問及び再質問で「今後の警備にどのような支障が生じるのか」と質問したところ、おうむ返しで「今後の警備に支障を生ずる恐れがあることから、お答えを差し控えたい」とか、「お尋ねの質問の意味するところが必ずしも明らかでないため、お答えすることは困難である」との木で鼻を括った答弁に終始していることは何時ものとおりである。
 さらに本職がその後同業務に関して防衛省に対して資料要求を行ったところ、散々待たされた挙句、ようやく提供された資料の全てのページが真っ黒に塗られて全く判読できない状況であり、議員の質問に真摯に対応しようとする気持ちが微塵も感ぜられない状況である。
 このため、本職は、独自で収集した資料や、新聞報道、関係者からの聞き取り調査結果を基に改めて本業務を精査したところ、辺野古海上警備業務に関して過大な見積もりと請求を行い、不当に利益を得ていたとの疑惑が浮かび上がってきた。
 そこで、以下お尋ねする。

一 沖縄県内の地元紙は、株式会社ライジングサンセキュリティーサービスが作成し沖縄防衛局に提出した「シュワブ海上警備業務の見積書」によれば、海上警備要員の警備費の日当が三万九千円から九万円とされているが、実際に支払われたのは日当で九千円から一万七千五百円であることや、沖縄防衛局が同社の見積もり通りに予定価格を設定したと見込まれること、落札率が九十九%以上であることから、同社が過大請求を行い、差額がそのまま会社の利益になっている可能性があると報道している。
 また、本職が政府から得た資料によれば、残業費が時間当たり一万二千円とされているが、無支給(但し労働基準監督署からの是正勧告に基づき是正)であったことから、日当と同様に同社が支給しなかったのにもかかわらず請求を行い、支払われた額がそのまま会社の利益になっている可能性がある。
 この報道された内容及び本職が得た資料に基づく調査結果について、政府の承知するところを明らかにされたい。
二 本職の質問及び再質問で「シュワブ海上警備業務」に関して、政府は株式会社ライジングサンセキュリティーサービスからの見積書でもって設計図書及び予定価格を設定していたことは明らかになっているが、設計図書における人工数、賃金、船舶数、経費等の予定数量と現場における実数が同一であるか、現場において人工等の数量や価格をどのようにして把握しているのか、異なっていた場合にはどのようにして精算するのか、設計変更や契約変更等を適宜行っていたのか、などについて政府の承知するところを明らかにした上で、現場での確認や設計・契約の変更を行っていないのであれば、そのことに対する会計上の観点からの見解を答えられたい。
三 沖縄県内の地元紙は、辺野古夜間警備について船員法手続きまでの間中断すると報道しているが、この中断している間の経費については設計・契約変更及び精算の対象となり、委託業務費の減少になるものと承知するが、このことについて政府の見解を答えられたい。
四 質問一から三に関連して、政府が認めた株式会社ライジングサンセキュリティーサービスの見積もりは過大であること、見積もりとそれに基づく設計数量・単価・諸経費が実際の施工内容と異なっていること、それにもかかわらず監督・確認・契約変更・精算が行われないこと、よって同社の不当な利益になりかねないこと、などが見込まれるが、これらのことについて政府の承知するところを明らかにした上で、適正な契約変更等が行われず同社が不当な利益を得ているとの指摘に対して、会計上の観点から見解を答えられたい。
五 本職が政府から提供を受けた株式会社ライジングサンセキュリティーサービスからの見積書の中の「海上警備要員」に関する人件費に関して、質問一において引用した新聞報道で、市民が情報公開法で得たとされる当該人件費の記述内容が明らかに異なっているが、なぜ異なる資料が提供されたのかという理由や経緯について政府の承知するところを明らかにした上で、議員への提供資料と市民への提供資料を恣意的に使い分けたことに対する政府の見解を答えられたい。

 右質問する。



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