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平成二十八年九月三十日提出
質問第二七号

原子力規制委員会の新規制基準に避難計画が含まれていないことに関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




原子力規制委員会の新規制基準に避難計画が含まれていないことに関する質問主意書


 原子力規制委員会が公表している資料では、実用発電用原子炉に係る新規制基準(「新規制基準」という。)の前提として、「平成二十四年六月に事故の教訓を踏まえた法改正が行われ」たこと、「日本では、積極的に海外の知見を導入し、不確実なリスクに対応して安全の向上を目指す姿勢に欠けていた」などという記述があるものの、実際の新規制基準には周辺住民の避難計画に関する事項が含まれておらず、「事故の教訓を踏まえた」内容であるとは言い難い。
 原子力規制委員会は、新規制基準について、「東京電力福島第一原子力発電所の事故の反省や国内外からの指摘を踏まえて策定された」と主張するものの、新規制基準には、「東京電力福島第一原子力発電所の事故の反省や国内外からの指摘」は十分には生かされておらず、内容について疑義があるので、以下質問する。

一 原子力規制委員会の新規制基準には、万が一の事故の際の周辺住民の避難計画に関する事項が含まれていないと承知しているが、その認識で良いか。政府の見解を示されたい。
二 アメリカの原子力規制委員会には、万が一の事故の際の実効性のある避難計画が策定できなければ、原子力発電を稼働させないというルールがあると承知しているが、政府もそれを認識しているか。政府の見解を示されたい。
三 日本においても、万が一の事故の際に実効性のある避難計画、すなわち影響を受ける地域の住民が速やかに避難できる計画がなければ、住民は、放射性物質の拡散等により、生命の危機や健康被害等の極めて危険な状態に晒されることになる。政府は実効性のある避難計画がないことによって生じる住民への危険をどのように評価し、それを回避する方法がどうあるべきと考えているのか。政府の見解を示されたい。
四 日本の原子力規制委員会の新規制基準に、万が一の事故の際に実効性のある避難計画の策定を盛り込むべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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