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平成二十八年十月七日提出
質問第四九号

警察署における接見室の不足に関する質問主意書

提出者  鈴木義弘




警察署における接見室の不足に関する質問主意書


 第百九十国会において刑事訴訟法の一部改正が行われた。改正では、平成三十年より被疑者国選弁護制度が勾留全件に拡大されることになる。しかし、各都道府県の警察署の接見室は、現状でも不足が指摘されており、さらに全件に拡大されることにより、被疑者の権利である弁護人との接見に支障をきたす恐れがあることに鑑み次の点について政府の見解を問う。

一 各警察署には被勾留者面会名簿により、弁護人等の申込み時間及び面会時間が記録される。その記録時刻の差が接見待ち時間と言われているが、全国で申込み時間に遅滞なく接見が出来ている件数と、申し込まれた件数は、平成二十七年度でそれぞれ何件か、また各県ごとでは何件か。
二 政府は、接見室が必要十分に設置されており、同法の執行上問題が無いとの認識なのか。
三 平成三十年より被疑者国選弁護制度が勾留全件に拡大されることに対応し、接見室の整備を進める考えがあるのであれば、国の財政事情を勘案し、警察署の建替、増築は極力避け、署内のスペースの有効利用によるべきと考えるが如何に。また、その場合、平成三十年において同法施行を担保できる設置計画が必要と考えるが、政府はどの様に整備を進めてゆく方針なのか。

 右質問する。



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