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平成二十八年十月十二日提出
質問第五五号

「厚生労働省の受動喫煙防止対策に新型たばこは含まれるのか」に関する質問主意書

提出者  井坂信彦




「厚生労働省の受動喫煙防止対策に新型たばこは含まれるのか」に関する質問主意書


 平成十四年に成立した健康増進法に規定された受動喫煙防止対策については、平成十五年四月三十日付け厚生労働省健康局長通知や、平成二十二年二月二十五日付け厚生労働省健康局長通知によって、必要な措置の具体的内容や留意点が示されてきた。
 しかし、近年、「通知」が想定している紙巻たばこに加えて、電子たばこや新型たばこが普及してきており、必ずしも万全な受動喫煙防止対策になっているとは言えない状況になってきている。また、新型たばこについては、地方公共団体の扱いも対応が割れている。「たばこの火」に着目して他人への危害が少ないという理由で、大阪市や神戸市、奈良市などは路上喫煙禁止に「新型たばこ」は含まれていない。しかし、「喫煙」や「ポイ捨て」に着目して、京都市や横浜市では、路上喫煙禁止地域で新型たばこの喫煙も禁止されている。兵庫県も新型たばこを規制対象としたが、神戸市と異なる対応となっている。
 二〇一六年六月十日付けの毎日新聞によると、厚生労働省は「条例なので、各自治体の判断になる」とコメントしているが、全国の自治体で対応が異なっている状況や、今後、オリンピックに向けて政府としての対応が迫られることが予想されるため、以下の質問をする。

一 厚生労働省が二〇一六年八月にまとめた「喫煙と健康‐喫煙の健康影響に関する検討会報告書」、いわゆる「たばこ白書」では、「無煙たばこ、電子たばこ等の健康影響」という節があり、その節の結論部分で「科学的証拠は、電子たばこによる健康影響について因果関係の有無を推定するのに不十分である。しかしながら、電子たばこの煙霧中に発がん性物質が含まれる可能性がある。電気加熱式たばこと疾病との関連については、今後の研究が待たれる」としている。この白書には、新型たばこに関する記述がないが、新型たばこに対する認識も、上記結論と同様と考えて良いのか。
二 新型たばこは、例えばフィリップ・モリスが販売している「アイコス」のシェアは、今年一月の時点では東京都で推定二・四%、販売されている十二都道府県で一・六%に達し、順調に拡大しているとされる。急速な市場拡大に対して、厚生労働省は、新型たばこの健康影響に対して、どのような認識を持っているのか。
三 現在、都道府県知事や保健所設置市、特別区長宛に「受動喫煙防止対策について」と題した通達を発しているが、この「受動喫煙防止対策」の中に、新型たばこは含まれているのか。現時点で、受動喫煙防止条例を制定している各自治体が、新型たばこに対する見解を明確にしている中で、厚生労働省だけが「検討中」や「今後の研究を待つ」という姿勢であることは済まされない状況であると考えるので、明確な答弁を求める。

 右質問する。



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