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平成二十八年十一月一日提出
質問第九九号

他都府県から沖縄県への機動隊派遣に関する再質問主意書

提出者  仲里利信




他都府県から沖縄県への機動隊派遣に関する再質問主意書


 他都府県から沖縄県への機動隊派遣に関しては、九月二十六日付質問主意書第二号で質問を行い、十月四日付で答弁を得たところである。その際行った質問で、沖縄県公安委員会の決定の前に沖縄県警察が「援助要求」を行い、警察庁が各都府県に特別派遣の文書を出したことは警察法違反ではないかと指摘したところ、理由は示さずに「指摘は当たらない」と答弁した。また、六都府県の機動隊のガソリン代や高速道路代、修理費をなぜ沖縄県警察が負担しなければならないのかと質したところ、これまた理由や根拠規定を示さずに「六都府県又は沖縄県のいずれが負担するか警察法上の明文の規定はないが、関係法令に基づき適切に支出した」と答弁する有様である。
 そこでお尋ねする。

一 沖縄県公安委員会が持ち回り方式で議決する前日に、沖縄県警や警察庁が連絡・調整を行うことは、事務方の暴走であり、公安委員会の独立性や意思決定をないがしろにする行為として警察法上許されるべき行為ではないと思われるが、政府の認識と見解はどうか。
二 政府や地方自治体が支出する際に「明文規定がなくても支出できる」とする法令上の根拠は何か。
三 質問二に関連して、政府が「関係法令に基づき適切に支出した」と主張する関係法令とは具体的には何か。
四 本職は「公安委員会の事務は自治事務であり、警察庁の関与を受けることなく、自主的に、かつ、独立した立場で決定し、自らの権限を行使できる」と質したところ、政府は「地方自治法の自治事務と法定受託事務のいずれに対しても、警察庁長官は都道府県公安委員会及び警察に一定の関与をする」と答弁した。これは都道府県公安委員会の「住民の代表」として、都道府県警察を民主的に管理すると同時に、政治的中立を守るべき責務を否定し、形骸化させる答弁に他ならないが、政府の認識と見解はどうか。
五 本職は、今回の他都府県からの機動隊派遣の決定方法や、東村高江での機動隊による暴力的な警備に鑑みて、公安委員会や都道府県警察の行末に強い危機感を抱いた。このような事態に立ち至ったのもひとえに公安委員会の権限として「都道府県警察を管理する」とされてはいるものの、管理に属する警察官はもとより、その他の全ての職員に対して任命権を持っていないことや、各都道府県警察の本部長や警視正以上の階級にある警察官は国家公務員とされ、国家公安委員会が任命することなど現行警察法に所以するものと思われる。これでは正しく我が国は戦前と同様に中央集権的警察制度に逆行したと言わざるを得ないが、政府の認識と見解はどうか。
六 本職は、警察法がその目的で高らかに謳っているように「個人の権利と自由を保護し、民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障」するとともに、「警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られ、その責務の遂行に当たっては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあってはならない」との規定を政府が思い起こして、名護市辺野古新基地建設や東村高江のヘリパッド建設工事に無抵抗・非暴力主義で阻止活動を展開している沖縄県民に対する警備のあり方を見直すべきであると考えるが、政府の認識と見解はどうか。

 右質問する。



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