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平成二十八年十一月四日提出
質問第一〇八号

わが国が交戦権を行使できるのか否かに関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




わが国が交戦権を行使できるのか否かに関する質問主意書


 日本国憲法第九条第二項に「国の交戦権は、これを認めない」との規定があるが、この解釈について疑義があるので、以下質問する。

一 政府は、この交戦権を具体的にはどのような内容であると認識しているのか。「交戦権」の定義を示されたい。
二 「交戦権」の定義は、国際社会でも通用する定義だと認識しているのか。政府の見解を示されたい。
三 わが国がこの交戦権を行使できるのはどの様な場面であるのか。その根拠とともに明らかにされたい。

 右質問する。



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