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平成二十八年十一月七日提出
質問第一二〇号

TPPを含む多国間条約における条約の直接適用可能性(裁判規範性)についての政府の認識及び見解に関する質問主意書

提出者  福島伸享




TPPを含む多国間条約における条約の直接適用可能性(裁判規範性)についての政府の認識及び見解に関する質問主意書


 平成二十五年五月十六日の衆議院憲法審査会において、衆議院法制局法制企画調整部長橘幸信氏は、「その条約の内容が、我が国の法律と同様に個人の権利義務を規律するのに十分に具体的な内容のものであるかどうか、かつ、そのような直接適用可能性について条約当事国において否定されていないといった、客観、主観、両要素をクリアしたような特殊な条約、いわゆるセルフエクスキューティングな条約とか自動執行的な条約というのだそうでありますけれども、このような条約については確かに、特別の立法措置を講ずることなしにそのまま国内法として適用されることがあり得る。」としている。
 右を踏まえ、質問する。

一 条約の直接適用可能性(裁判規範性)の有無の判断における、客観的要素と主観的要素それぞれの一義的な定義は、
 @客観的要素は、その条約の規定が、個人の権利義務を規律するのに十分に具体的な内容である事
 A主観的要素は、直接適用可能性(裁判規範性)について条約当事国において否定されていない事(条約当事国の消極的意思)
 との認識でよろしいか、政府の公式見解を示されたい。
二 条約の規定と国内法の規定に齟齬が生じた場合、その国内法は、憲法第九十八条第二項に違反し無効となると考えるが、政府の公式見解を示されたい。
三 条約の規定と国内立法の内容が、憲法の一義的な文言に違反しているにも関わらず、国会があえて当該立法行為を行った場合は、国民は国内裁判所で救済されるべきであり、国会議員は国家賠償責任を負うべきと考えるが、政府の公式見解を示されたい。

 右質問する。



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