衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十八年十一月十四日提出
質問第一三九号

マイナンバー制度における罰則規定の運用に関する質問主意書

提出者  本村賢太郎




マイナンバー制度における罰則規定の運用に関する質問主意書


 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(「本法」という。)に基づき、国民一人一人に個人番号(「マイナンバー」という。)が付与されている。
 平成二十八年五月二十四日の閣議で、政府は官民による個人情報保護制度の運用を監視する第三者機関である個人情報保護委員会(「委員会」という。)による国会への年次報告を決定している。
 この報告の中で、マイナンバー制度が開始した平成二十七年十月五日から平成二十八年三月末までに、マイナンバー情報の漏えいや誤廃棄などが地方自治体と民間で計八十三件あったことが報じられている。
 この報告後も、マイナンバーが漏えい、紛失したという報道が続いており、マイナンバー制度の運用に関して、懸念を持たざるを得ない。
 本法では、マイナンバーの漏えい等に関して罰則規定が設けられている。この罰則規定は、いわゆる両罰規定という厳しいものであるが、どのように運用されていくのかが明らかではない。
 このような観点から、以下質問する。

一 政府広報オンラインでは、「マイナンバーは、一生使うものです。番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されませんので、大切にしてください」と広報されている。しかしながら、マイナンバーが漏えい、誤廃棄、紛失する事案が多数発生することには懸念を持たざるを得ない。このような事案が発生することについて、政府はどのような認識を持っているのか。政府の見解を示されたい。
二 政府は、マイナンバーに係る事故、障害、漏えい事案について、政府の把握状況を具体的に示されたい。
三 委員会は、本法第六章の「特定個人情報の取扱いに関する監督等」で、指導、助言、勧告、命令等を行うものと規定されているが、その監督等の権限が具体的にどこまでに及ぶのかは明らかでない。委員会の権限は具体的にはどのようなものなのか。政府の見解を示されたい。
四 マイナンバーの漏えい、誤廃棄、紛失する事案が多数発生していることを勘案すれば、委員会は十分に機能していないのではないか。政府の見解を示されたい。
五 現在、マイナンバーの漏えい事故に対して罰則の適用がなされていないが、どのような理由からか。政府の見解を示されたい。
六 本法における罰則を適用する場合、誰がどのように審査し、罰則を適用するのか。政府の見解を示されたい。
七 本法では、どのような理由から両罰規定が採用されているのか。政府の見解を示されたい。
八 本法の運用に関して、国の行政機関においてマイナンバーの漏えいが発生し、罰則が適用される場合、当該機関の主務大臣の責任が問われることがあるのか。政府の見解を示されたい。
九 本法の運用に関して、地方公共団体においてマイナンバーの漏えいが発生し、罰則が適用される場合、当該地方公共団体の長の責任が問われることがあるのか。政府の見解を示されたい。
十 国の行政機関の主務大臣あるいは地方公共団体の長に対して、罰則が適用されないのであれば、本法の罰則規定は実効性を持たないのではないか。政府の見解を示されたい。
十一 地方公共団体や本法第十条でいう「個人番号利用事務又は個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者は、当該個人番号利用事務等の委託をした者の許諾を得た場合に限り、その全部又は一部の再委託をすることができる」とされた企業等に対して、本法第十一条で「特定個人情報の安全管理が図られる」ことを求めているが、マイナンバーそのものが漏えいしても、具体的な「氏名、住所、生年月日、性別」等の個人情報が必ずしも漏えいするわけではなく、技術的に安全であることと相反しているのではないか。これらは過剰なコストを求めるものではないか。政府の見解を示されたい。
十二 マイナンバーそのものが漏えいしても、技術的に安全であるとすれば、本法のかかる罰則規定は過剰ではないのか。政府の見解を示されたい。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.