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平成二十八年十一月十八日提出
質問第一五一号

固定価格買取制度の平成二十八年運用変更に関する質問主意書

提出者  高井崇志




固定価格買取制度の平成二十八年運用変更に関する質問主意書


 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく固定価格買取制度の運用については、平成二十四年七月の制度創設以来、再生可能エネルギー発電設備の認定および導入状況に応じた見直しが順次図られてきたところである。平成二十八年においても、平成二十八年七月二十九日に資源エネルギー庁から「平成二十八年八月一日以降に接続契約を締結する太陽光発電設備の運用変更について」と題する文書が発出され、太陽光発電に係る設備認定に関する大幅な制度改正の方向性が示された。
 固定価格買取制度の運用変更は再生可能エネルギー業界に大きな影響を与えるものであり、適切な制度運用が図られなければ市場原理を大きく歪めることになりかねない。そのため本質問主意書では、同文書において示された固定価格買取制度の運用変更(以下「平成二十八年運用変更」と略す)に関して、運用状況およびその政策的含意を確認するため、以下質問する。

一 平成二十八年運用変更では、平成二十八年八月一日以降に送配電事業者と接続契約を締結する太陽光発電案件(以下「新ルール案件」と略す)に関して運転開始期限を付与する一方で運転開始前に太陽電池のメーカー、種類、その他の変更認定を行っても調達価格の変更をしない、との方向性が示された。なぜこのような運用変更を行ったのか、政府としての狙いを明らかにされたい。
二 平成二十八年運用変更の結果、新ルール案件に関しては調達価格の引き下げを伴わずに太陽電池のメーカーの変更をすることが可能となったことから、メーカー間の競争が激しくなり、太陽電池の価格が急速に下落している。他方で平成二十八年七月以前に送配電事業者と接続契約を締結した太陽光発電案件(以下「旧ルール案件」と略す)に関しては太陽電池のメーカーを変更すると調達価格が下落してプロジェクトの収益性が大きく落ちてしまうことから、太陽電池のメーカーの変更が制度上困難で競争が進まず、太陽電池の価格が高止まりしている状態である。このように平成二十八年運用変更によって、新ルール案件と旧ルール案件との間で競争環境が大きく異なるようになり、同じメーカーの同じ型式の商品でも新ルール案件と旧ルール案件で価格が異なるという「一物二価」の状況が生まれやすくなっている。このように制度的要因で一物二価が広がることは市場を歪めることにつながるため、産業政策として好ましくなく、「一物一価」もしくはそれに近い状況に太陽電池の価格を収束させるような対策が必要と考えるが、政府としての見解を伺いたい。
三 現在固定価格買取制度の設備認定の手続きにおいて太陽光発電の場合は出力として「太陽電池の合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の出力」を認定するものとし、他方で太陽電池については製造事業者名、種類、変換効率、型式番号を認定するものとしている。そして前述の通り旧ルール案件では、運転開始前に太陽電池の仕様に関する認定事項を変更すると調達価格が引き下げられ採算性が大きく落ちることになるため経済的観点から変更が困難で、認定事項に厳しく拘束されることになる。
  この旧ルール案件の太陽電池にかかる認定事項の拘束範囲についてだが、太陽電池の合計出力(A)がパワーコンディショナーの出力(B)より大きい場合において、AからBを引いたいわゆる「過積載」相当の出力分に関しても、建設にあたっては設備認定を受けた太陽電池の設備仕様に拘束されることになるのか。
  旧ルール案件の過積載相当分の太陽電池の設備仕様変更に関しては、設備認定を受けた出力の枠外であることから、届出である軽微な変更として扱い、旧ルール案件においてもメーカー間の競争状態を部分的にでも実現して太陽電池の一物二価状態の解消につなげる考え方もあると思うが、政府の見解を問う。
四 平成二十八年運用変更で示された「運転開始期限の付与」の制度詳細については、調達価格等算定委員会の議論を踏まえて決定するものとされている。この調達価格等算定委員会で議論される事項には、「運転開始期限の付与」の措置を旧ルール案件にも拡大するようなオプションの検討も含まれるか。例えば旧ルール案件においても「事業者が選択的に三年よりも短い期間の運転開始期限の付与の措置を受け入れる代わりに、運転開始前に太陽電池のメーカー、種類、その他の変更認定を行っても調達価格が変更しない」といった措置について議論・検討がなされる余地はあるか。政府の見解を問う。
 政府の見解は如何か。

 右質問する。



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