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平成二十八年十一月二十八日提出
質問第一七三号

年金制度の所得代替率に関する質問主意書

提出者  長妻 昭




年金制度の所得代替率に関する質問主意書


 平成十六年、年金改正法附則の規定では「次の財政の現況及び見通しが作成されるまでの間に所得代替率が五〇%を下回ると見込まれる場合には、給付水準調整の終了その他の措置を講ずるとともに、給付及び費用負担の在り方について検討を行い、所要の措置を講ずること」とある。
 このモデル世帯の所得代替率五〇%に関して、当時の坂口厚生労働大臣は「最低限の生活が保障できる若いときの手取りの五〇%というものを確保する」と答弁している(平成十六年二月二十七日衆議院厚生労働委員会)。
 「最低限の生活が保障できる」とは、「老後の」最低限の生活、という意味なのか。お尋ねする。
 また、「最低限の生活が保障できる」とは、どのような意味なのか、具体的にお答え願いたい。
 さらに、所得代替率五〇%は、本当に最低限の生活が保障できる数値なのか。最低限の生活が保障できるとすれば、その根拠を生活費の費目別数値もお示しいただいたうえでお示し願いたい。
 そもそも所得代替率五〇%は、最低限の生活を保障する数値として決定されたものなのか、安倍内閣の見解を問う。
 所得代替率五〇%は、専業主婦世帯であるモデル世帯の厚生年金の水準であり、基礎年金(国民年金)のみの受給者には代替率の下限がないと考える。これは事実か。
 また、国民年金が、どこまで下がると最低の生活が維持できなくなると試算しているのか、お尋ねする。また、国民年金低下の歯止めが無いことについてどのような見解を持っているのか、内閣の見解を問う。
 平成二十八年十一月十八日の衆議院厚生労働委員会で、塩崎厚生労働大臣は基礎年金の購買力について、「平成二十六年の六.四万円から、マクロ経済スライドの調整が終了する平成五十五年には六.三万円と、購買力ベースでみて実質的におおむね横ばいということになっている」と答弁している。しかし、この答弁にある基礎年金額は額面であり、購買力とは言えない。高齢者が払うべき公的保険料(介護保険料や医療保険料など)は常識的に年々上昇するため、それを差し引けば、基礎年金額は大幅に減少する。「購買力がおおむね横ばい」と言うことはできないと考えるがいかがか。
 現在のモデル世帯の所得代替率は分母は現役世代の平均手取り賃金で、分子は年金受給額の額面である。分子分母とも手取り額あるいは、額面に揃えることが国民の生活実感に近づくと考えるがいかがか。安倍内閣の見解を問う。
 平成二十八年十月二十一日衆議院厚生労働委員会の質疑で塩崎大臣は「(所得代替率をどのように定義するかは)次期財政検証に向けて引き続き議論をしていくべき課題かなと思う」「所得代替率についての定義の問題提起がありました。それは先ほど申し上げた通り、次期財政検証に向けて課題の一つとして検討することだということを申し上げた」と答弁されている。
 所得代替率について、具体的にどのような議論、検討をしていくのか。現在のように分母が手取り、分子が額面の計算方法を、分母分子を手取り、あるいは額面に揃えて計算することも含めた検討なのか、現時点での内閣の見解をお示し願いたい。

 右質問する。



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