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平成二十九年一月二十四日提出
質問第二四号

公務執行妨害等容疑で逮捕され長期勾留が続いている事案に関する質問主意書

提出者  仲里利信




公務執行妨害等容疑で逮捕され長期勾留が続いている事案に関する質問主意書


 去る平成二十八年十月十七日及び十一月二十九日、沖縄平和運動センター議長の山城博治さんが公務執行妨害罪等の容疑で逮捕され、以後、三カ月余に及ぶ勾留が続いている。
 逮捕の容疑が極めて政治的で恣意的に及んでいるとの指摘や批判もある中で、証拠隠滅や逃亡の恐れもないと思われるのにも関わらず、長期の勾留を続けることは人権の侵害であり、しかも家族との面会や靴下の差し入れも認めないことなどは、極めて異常な取り扱いと言わざるを得ない。
 そこでお尋ねする。

一 山城議長の逮捕理由と目的、逮捕日時、勾留理由と目的、現在までの勾留期間について政府の承知するところを明らかにした上で、逮捕理由やその目的、勾留理由、その目的についてそれぞれ政府の見解を答えられたい。
二 山城議長の逮捕の理由や目的は微罪であり、憲法学者や多くの専門家等がこの種の事案での逮捕は三カ月余と言う。長期間勾留する必要はないとの判断が多数だが、政府の認識と見解を答えられたい。
三 今回の逮捕理由の中で、平成二十八年一月二十八日から三十日にかけて行われた事案について、十カ月後の十一月二十九日に逮捕することになった理由と目的を明らかにした上で、当該事案については、現場にいた警察官が視認しており、現行犯で逮捕可能であったことや、報道等で事の顛末や山城議長の関わり等が全て明らかになっていたことを考えると、なぜ十カ月余もかけて立証すべき事案となり得るのかについて政府の見解を答えられたい。
四 平成二十八年十月十七日の逮捕後、那覇簡易裁判所が十月二十日に一旦勾留請求を却下したとのことであるが、その顛末と理由について政府の承知するところを明らかにした上で、その理由が正当かについて政府の見解を答えられたい。
五 質問四に関連して、十月二十日の那覇簡易裁判所の勾留却下後、沖縄県警察は同日に別件の容疑で再逮捕したとのことであるが、その理由と目的について政府の認識と見解を答えられたい。
六 質問五に関連して、沖縄県警察の間髪を入れない再逮捕は、辺野古新基地建設反対運動のリーダーを何が何でも長期間拘束し、政府に盾突く市民運動を委縮させようという、恣意的で恫喝の意味合いが込められたやり方であると本職は考えるが、政府の認識と見解を答えられたい。
七 山城議長の現在の勾留場所と勾留後の取り調べの状況、家族との面会の有無、靴下や着替えの差し入れの状況、弁護士との接見の状況、取り調べの際の弁護士の立会いや録音の状況などについて政府の承知するところを明らかにした上で、勾留が適切に行われているかについて政府の見解を答えられたい。
八 山城議長は不治の病を抱えており、闘病生活をおくったばかりである。接見した弁護士によれば心身に相当な負担がかかっているものと推察され、このままでは病状の悪化も懸念されるとのことである。罪状が確定していない容疑者に対して、勾留中、政府はどのような配慮を行っているか、政府の認識と見解を答えられたい。
九 勾留期間がこれほど長引いている理由について政府の承知するところを明らかにした上で、捜査も終わり、起訴されている事案に対して、なぜ証拠隠滅や逃亡の可能性があると判断するかについて政府の見解を答えられたい。
十 山城議長の容疑と同様な事案の勾留期間や方法について政府の承知するところを明らかにした上で、微罪と称される事案についてはこれまで勾留していなかったとの指摘があることについて政府の見解を答えられたい。

 右質問する。



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