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平成二十九年二月九日提出
質問第五二号

政府が現行法上的確に対処できないとしているハイジャックテロ事案に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




政府が現行法上的確に対処できないとしているハイジャックテロ事案に関する質問主意書


 法務省は、衆院予算委員会の答弁や国会内での民進党所属の国会議員に対する説明で、「テロ組織が複数の飛行機を乗っ取って高層ビルに突撃させるテロを計画した上、例えば、搭乗予定の航空機の航空券を予約した場合」(以下、「ハイジャックテロ事案」と言う。)を例示し、現行法上的確に対処できないと考えられるテロ事案としているが、これに関して疑義があるので、以下質問する。

一 ハイジャックテロ事案は、政府が現在、国会に提出を検討している「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案(仮称)」の立法事実の一例と政府は認識しているのか、その見解を明らかにされたい。ここで立法事実とは、「法律を制定する場合の基礎を形成し、かつその合理性を支える一般的事実、すなわち社会的、経済的、政治的もしくは科学的事実」(芦部信喜、判例時報九三二号十二頁)で、どうしてその法律が必要であるのかということを支えている事実という前提である。
二 ハイジャックテロ事案において、搭乗予定の航空機の航空券を予約した段階で、殺人予備罪(刑法第二百一条)、あるいは航空機強取等予備罪(航空機の強取等の処罰に関する法律第三条)が適用されることは全くあり得ないのか。その適用の有無、その理由について、政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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