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平成二十九年二月十日提出
質問第六三号

面会交流支援事業の対象者に関する質問主意書

提出者  初鹿明博




面会交流支援事業の対象者に関する質問主意書


 厚生労働省が実施する「母子家庭等就業・自立支援センター事業」のひとつの事業に「面会交流支援事業」があり、現在、五自治体が事業を実施しています。
 この事業は離婚後、面会交流の取り決めをしていながらも、相手に対する感情や葛藤が理由で面会交流を実施できない父母に対する支援により、面会交流の円滑な実施を図ることを目的としています。
 民法の改正により、離婚にあたって面会交流の取り決めを行うことが求められるようになり、この事業の重要性は益々高まるものと考えます。
 しかしながら、実施状況をみると、各自治体ともに相談件数の一割程度しか実際の支援に結びついていないのが現状です。
 その理由として、面会交流の取り決めがされていない為に事業の対象外であったケースが多いと理解していますが、同居親もしくは別居親どちらかが児童扶養手当を受給しているか、同等の所得水準かという所得制限があることも影響していると考えます。
 そこで、以下質問します。

一 高葛藤のケースでも、第三者が介在することにより、面会交流を安定的に行うことが可能となります。この事業が、離婚後も父母と継続的な関係を持ち、愛情を感じられることが子どもの福祉に資するという観点で実施されるものであるなら、親の所得により支援対象を限るべきではないと考えますが、政府の見解を伺います。
二 一定所得以上の者には、一部自己負担を求めて支援を受けられるようにすることについて、政府の見解を伺います。
三 東京都は、厚生労働省の、同居親もしくは別居親どちらかが児童扶養手当を受給しているか、同等の所得水準という基準に加えて、もう一方の親が児童育成手当を受給しているか、同等の所得水準という独自の制限を加えて対象者を絞り込んでいます。
 このように、対象者を厚生労働省の基準よりも狭めてしまうことは不適切だと考えますが、政府の見解を伺います。

 右質問する。



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