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平成二十九年二月十七日提出
質問第七五号

「法テラス」の利用による着手金等受領に関する質問主意書

提出者  上西小百合




「法テラス」の利用による着手金等受領に関する質問主意書


 大渕愛子弁護士は、「法テラス」の利用による着手金、顧問料の受領に関し、依頼人が大渕弁護士に支払った十七万八千五百円の返還請求をしたにもかかわらず、その返戻を拒絶し、東京弁護士会から返戻するよう説得を受け、やっと五カ月後に返金した。
 その後、依頼人の「懲戒請求」により、東京弁護士会が、大渕愛子弁護士に対し、平成二十八年八月二日「業務停止一月」の懲戒処分を下した件(議決書 平成二十七年東懲第二十八号)につき、以下のとおり、質問する。

一 大渕弁護士は、「法テラスのルールを知らなかった」と言っているが、間違いと気が付けばすぐに返済するはずなのに、返済を拒否し続け、その返済を五カ月も拒否し続けたことは、弁護士の品位を失うばかりではなく、悪質と言わざるを得ないと思うが、政府の見解を問う。
二 また、議決書では、大渕愛子弁護士は「委任契約」あるいは「報酬契約ならびに顧問契約」などの契約書を一切作成してはいないとあるが、「法テラス」では、作成の義務化はされていないのか。
三 今回の大渕愛子弁護士の「法テラス」に対する不正行為は、一般市民の弁護士に対する信頼を裏切る行為であったこと以外のなにものでもありません。今後、このような不正を防止し、依頼人が安心して、「法テラス」を利用できること等、政府はなにか施策を考えておられるのか。
四 私は、今回の東京弁護士会の判断は、良識ある判断をされたと思っています。ただ、ある弁護士が「処分が重いし、不当。異議申し立てをすべき」と言っているようですが、もし、異議申し立てがなされた場合、前回同様の良識のある判断をされることと思いますが、政府の見解を問う。

 右質問する。



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