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平成二十九年二月二十二日提出
質問第八四号

諫早湾干拓潮受堤防排水門の開門調査と有明海再生事業の関係等に関する再質問主意書

提出者  大串博志




諫早湾干拓潮受堤防排水門の開門調査と有明海再生事業の関係等に関する再質問主意書


一 開門調査と再生事業の関係について
 平成二十九年一月二十五日提出質問第二九号「諫早湾干拓潮受堤防排水門の開門調査と有明海再生事業の関係等に関する質問主意書」(以下「一月二十五日付質問主意書」という。)に対する同年二月三日受領答弁第二九号(以下「本件答弁書」という。)において、「『開門調査をするならば再生事業をやめる』という旨を述べたものではなく、(中略)論点の一つとなる可能性がある旨を述べたものである。したがって、当該発言は、撤回するような性格のものではないと考えている。」と回答されている。
 しかし、この質問の趣旨は、「開門調査をするならば再生事業をやめる」と断定したことを問題にしたのではなく、そのような可能性があることに言及したことに対し、なぜ、この時期に、突然、そのような趣旨の発言をしたのか、重大な悪影響(漁業者にいたずらに不安を与える)があることを考慮して、その可能性について言及した根拠を説明するよう求めたものである。
 すなわち、少なくとも論点の一つとして開門調査の際に再生事業をやめる可能性があると発言したことに他ならないのであれば、一月二十五日付質問主意書の趣旨を正しく理解した上で、改めて、
 1 農林水産省佐藤速水農村振興局長が、なぜ、この時期に、突然そのような趣旨の発言をしたのか。
 2 再生事業をやめるという異なる条件下で、どのように開門の効果を検証するつもりなのか。
 3 再生事業も行いつつ、開門調査を実施し、その相乗効果について調査・検証するつもりはないのか。
  につき、合理的な説明を求める。
二 基金方式による再生事業について
 一月二十五日付質問主意書の二は、
 1 基金方式による再生事業について、「開門に代わる」という前提がなければ実施できないのか。
 2 また、1について「開門に代わる」という前提があるときのみ実施できるというのであれば、それはどのような法的根拠に基づくものなのか。
  という、一般的な行政上の法的根拠などについて質問したものである。
  しかるに、本件答弁書では、「和解協議の内容に関わる事柄であるため、お答えすることは差し控えたい。」と回答されている。
  質問は、いずれも和解協議の前提となる行政上の法的根拠などに関する一般的解釈に関するものであり、和解協議の内容に関わるものではない。
  それにも関わらず、なぜそのような一般的解釈に関する質問に対して回答することが「和解協議の内容に関わる」のか、理由を明示すべきである。
  もし理由を明示できないのであれば、改めて誠実に回答すべきである。
  そもそも、原告、補助参加人を問わず、多くの当事者が手続に関与し、また、漁業関係者、農業関係者など多くの利害関係人が影響を受ける本件和解協議の前提となる法的解釈について、質問に誠実に回答することは、和解協議に対する国の誠意を明らかにすることに他ならない。
  改めて誠実な回答を求める。
三 国の立場について
 一月二十五日付質問主意書の三は、
 1 従来から国がとってきた「中立的立場」を放棄して、差止め原告の主張に沿った解決のみを指向するとしたのはなぜか。
 2 裁判所が和解協議において、現状と異なる方針をとれば、国も従う意向か。
  という二点について質問したものであるが、本件答弁書では「和解協議の内容に関わる事柄であるため、お答えすることは差し控えたい。」と回答されている。
  しかしながら、これらの質問は、和解協議の内容についての回答を求めるものではなく、国の和解協議に臨む姿勢について問うたものである。
  また、本年二月八日付で、福岡高等裁判所に対し、国は「上申書」を提出した。その「上申書」においては、国は「国民の税金により年間約三億円の間接強制金を支出しているのであって、時間の浪費は許されない」などとして、請求異議訴訟の審理再開を求めている。
  しかし、国が間接強制金を課されているのは、確定判決に基づく開門義務を履行しないからであり、その理由として国は、一月二十五日付質問主意書の三で述べたとおり、平成二十五年に長崎地方裁判所で開門差止めの仮処分決定が出され、「中立的立場」に立たざるを得ないからと説明してきた。
  その開門差止めの仮処分決定については、保全異議の抗告審が福岡高等裁判所で既に結審し、それで国の申立てが認められれば、国が「どちらにも立てない」と主張している根拠は解消し、直ちに開門判決の履行に着手すれば、間接強制金の支払もやめられる。
  他方で、開門確定判決の執行力を争う請求異議訴訟においては、国が新たな主張を出したところで中断しており、判決に至るまでは、今後相当な期間の審理が必要となることは明らかである。
  それにも関わらず、なぜ開門差止めの仮処分の効力を争うことは考えずに、開門確定判決の執行力を争うことのみに傾注するのか。
  この質問は、和解協議の内容とは関係なく、国の和解協議に臨む姿勢そのものについての質問である。真に「時間の浪費は許されない」と考えているのであれば、より早く解決する可能性がある開門差止めの仮処分の効力を争うべきであるにも関わらず、なぜ、「中立的立場」を放棄し、非開門の立場に偏頗する姿勢をとるのか、改めてその合理的理由を説明するべきである。

 右質問する。



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