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平成二十九年三月十日提出
質問第一二五号

テロリズムの定義などに関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




テロリズムの定義などに関する質問主意書


 警察庁組織令第三十九条では、テロリズムの定義として、「テロリズム(広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成することを意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。)」と規定されている。
 特定秘密の保護に関する法律第十二条第二項では、テロリズムの定義として、「テロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。)」と規定されている。
 平成二十九年三月八日の衆院法務委員会において金田法務大臣は、テロリズムの意味に関して、「用いられる文脈とか、そういうものによって違うとは思います」と述べ、「一概には申し上げることは困難かとは思います」と発言した上で、「一般的には、例えば、特定の主義主張に基づいて、国家等にその受け入れ等を強要し、または社会に恐怖等を与える目的で行われる人の殺傷行為等を指して用いられる」と答弁した。
 これらについて疑義があるので、以下質問する。

一 現行法令上、右に例示した法令以外に、テロリズムおよびテロリズムと呼称はしないもののテロリズムと同様の行為について規定した法令があれば、その名称と条文を示されたい。
二 右に例示した二つのテロリズムの定義はそれぞれその内容は違っているが、政府としてのテロリズムの定義に関する統一した定義はあるのか。政府としてのテロリズムの定義を示されたい。
三 政府は個別の法令ごとにテロリズムの定義が違っていても妥当だと考えているのか。見解を示されたい。
四 金田法務大臣はテロリズムの意味に関し、「用いられる文脈とか、そういうものによって違うとは思います」、「一概には申し上げることは困難かとは思います」と答弁しているが、かかる答弁は、法令上にテロリズムの定義があったとしても、テロリズムという言葉が指し示すものが状況に応じて変化しうることを意味するのか。政府の見解を示されたい。
五 右に例示した二つのテロリズムは、「政治上の主義主張に」基づくものとされているが、金田法務大臣は「特定の主義主張に」基づくものと答弁した。この「政治上」と「特定」という用語の違いによって、テロリズムの意味にどのような違いが生ずるのか。見解を示されたい。
六 金田法務大臣は、どのような理由で「特定」という用語を用いたのか。政治上の主義主張以外のもの、例えば宗教上のもの、労働運動なども含まれるという意味か。政府の見解を示されたい。
七 現在政府が提出を検討しているテロ等準備罪法案に関連して、テロリズムの意味に関し、「用いられる文脈とか、そういうものによって違うとは思います」、「一概には申し上げることは困難」との答弁は、テロリズムそのものの定義が明確ではないことに他ならず、何が処罰対象であるかが予め国民に明確化されていないことを意味する。かかる答弁は罪刑法定主義に反するのではないか。政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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