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平成二十九年三月十六日提出
質問第一三七号

GPS捜査は違法とする最高裁の判断に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




GPS捜査は違法とする最高裁の判断に関する質問主意書


 最高裁判所大法廷は、三月十五日、裁判所の令状を取らずに衛星利用測位システム(GPS)端末を取り付ける捜査は違法とする判断を示し、GPS捜査は個人のプライバシーを侵害し得る強制捜査と明確に位置付けた。さらに最高裁は、現行の令状では十分でなく、憲法や刑事訴訟法に適合する新たな立法措置を講じるのが望ましいとも指摘した。
 この最高裁判所大法廷の判断に関して、以下質問する。

一 最高裁判所が法整備の必要性にまで踏み込んでGPS捜査が違法だと判断した以上、令状の有り無しに関わらずGPS捜査は、速やかに、いったん停止すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
二 今後、GPS捜査を行うにあたっては、最高裁判所が指摘する憲法や刑事訴訟法に適合する新たな立法が必要だと思われるが、この立法作業を開始する考えを政府は持っているのか。見解を示されたい。
三 二における立法作業は、十分な国民的な議論を重ねることが不可欠だと思うが、政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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