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平成二十九年三月二十一日提出
質問第一四五号

いわゆる「スーパー三〇一条」に関する質問主意書

提出者  緒方林太郎




いわゆる「スーパー三〇一条」に関する質問主意書


一 千九百八十九年外交青書には「議会を中心とする対日経済関係に対する不満は、八十八年八月に成立した包括貿易法におけるスーパー三〇一条に顕著に現れている。この条項は、米国通商代表部、(USTR)に対し優先的にとりあげる「外国」の貿易障壁慣行を撤廃するための交渉を義務づけ、交渉不成立の場合には、制裁措置を執ることを行政府に対し義務づけるもので、ガット規則との関係で多分に問題を含むものであるが、(以下略)」という記述がある。どういう問題を含むと考えているか。
二 千九百八十九年五月二十五日、松永駐米大使はヒルズ米通商代表部代表に「スーパー三〇一条の一方的な適用は、善意ある努力を重ねてきた日本政府、国民に大きな失望を与え、国民的反発が予想され、懸案解決を一層困難にする。その責任は日本にはない。日米間の諸問題は従来同様、協力の精神により、話し合いを通じて解決するように努力するが、スーパー三〇一条による制裁は一方的な措置であり、強く反対する。」という骨子の発言をしている。この発言の立場は現在でも堅持しているか。
三 千九百八十九年五月二十六日、米包括通商法スーパー三〇一条の対日適用に関して宇野外相談話が発表されている。この談話の立場は現在でも堅持しているか。
四 千九百九十九年通産省不公正貿易報告書において、スーパー三〇一条に関し「我が国としては、一方的措置の発動がなされた場合には、WTO紛争解決手続に則り解決を求めていくべきだという基本的スタンスは従来から変わらない。それと同時に一方的措置の問題点を、引き続きあらゆる機会を通じて訴えていくべきである。」と述べている。この立場は現在でも堅持しているか。また、「一方的措置の問題点」とは何か。
五 同報告書において、「米国は今後も半年ごとに報告を行うとしているが、我が国としてこれを受け入れるべきではない。」と述べている。この立場は現在でも堅持しているか。
 なお、「立場」、「堅持」については、それぞれ辞書にある通り「物の見方・考え方のより所。観点。」、「(考え・態度を)かたく守って譲らないこと。」を意味するものとして答弁ありたい。

 右質問する。



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