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平成二十九年三月二十二日提出
質問第一四九号

他都府県から沖縄県への機動隊派遣に関する質問主意書

提出者  仲里利信




他都府県から沖縄県への機動隊派遣に関する質問主意書


 平成二十八年七月から十二月までにかけて、東京都を始め六都府県の警察から沖縄県東村高江に機動隊員が派遣された。
 この派遣は、非暴力かつ無抵抗主義に徹した市民が、憲法に基づいて行う正当な基地反対のための抗議活動を強権的に抑え込むことを目的とするものであることから、多くの市民や団体、識者からその違法性や非民主主義的な行為であるとして強く批判されてきたところである。
 また、派遣の際の経費の支出についても法的根拠が極めて不明瞭であることから、全国各地で住民監査請求や情報開示請求が相次いで行われているところである。
 本職も派遣の目的や経費の支出のあり方について、平成二十八年八月一日付質問主意書第一五号、同年十月三日付質問主意書第二九号及び同年十一月一日付質問主意書第九九号で政府の姿勢や問題点を質したところである。
 これらを踏まえて以下お尋ねする。

一 六都府県からの派遣費用(沖縄県内での移動と宿泊経費等を含む)については、政府、六都府県及び沖縄県でそれぞれ負担・支出していると聞いているが、下記の項目や費目について、政府、東京都、千葉県、神奈川県、愛知県、大阪府及び福岡県の六都府県、沖縄県別の内訳に関して政府の承知するところを明らかにされたい。
 (一) 派遣人数、派遣部隊数、一部隊毎の人数
 (二) 六都府県から沖縄までの航空代金、フェリー代金、その他沖縄県内での移動経費
 (三) 特殊勤務手当代金
 (四) 時間外手当
 (五) 装備費
 (六) 宿泊先と宿泊代金
 (七) 飲食代金
 (八) 高速道路代金
 (九) ガソリン代
 (十) その他派遣に要した経費
二 六都府県が沖縄県に派遣を行うことが出来る法的な根拠を明らかにされたい。
三 六都府県が沖縄県に派遣する場合には、その経費は本来政府が全て負担しなければならないはずであるが、六都府県が肩代わりして負担する法的根拠を明らかにされたい。
四 沖縄県が六都府県から派遣された機動隊の経費として負担した高速道路代金やガソリン代、その他経費について政府の承知するところを明らかにした上で、それらの経費を沖縄県が負担しなければならないとする法的根拠とその是非について政府の見解を明らかにされたい。
五 全国各地で、住民が住民監査請求を行い、機動隊派遣に要した経費を明らかにするよう請求するとともに、その支出の是非を問う運動を粘り強く展開しているところであるが、このような住民監査請求の状況について政府の承知するところを明らかにした上で、機動隊派遣に対する住民監査請求について政府の見解を答えられたい。
六 全国各地で、住民が情報開示請求を行い、機動隊派遣に関する資料を公にするよう請求しているところであるが、政府や六都府県、沖縄県の警察から提供された資料の大半が黒塗りされ、開示の意味を成さない場合が多いとのことである。住民の知る権利を損なう、このような警察の対応状況について政府の承知するところを明らかにした上で、黒塗りによる資料提供に対する政府の見解を答えられたい。

 右質問する。



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