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平成二十九年三月二十二日提出
質問第一五四号

共謀罪法案について金田法務大臣がアメリカ大使に依頼した内容に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




共謀罪法案について金田法務大臣がアメリカ大使に依頼した内容に関する質問主意書


 平成二十八年九月十五日、金田法務大臣は当時のキャロライン・ケネディ駐日米大使と法務省内で会談したと承知している。この会談でケネディ大使は、政府が「共謀罪」を創設する組織犯罪処罰法改正案の国会提出を検討していることに「大変勇気づけられた。米国としても協力する」と述べ、金田法務大臣は「米国の知見や情報の共有をお願いしたい」と応じたと承知している。
 平成二十八年九月十六日、閣議後の記者会見で金田法務大臣は、「せっかくアメリカの大使がお見えになったので情報や知見を共有させてもらいたいと思っておりました」「日米両国は、言うまでもなく、「法の支配」、「民主主義」、「自由」、「人権の尊重」等の基本的価値を共有し、司法分野においても緊密に連携しているパートナーであります。私としては、ケネディ大使との話で、日米間における協力の必要性について、改めて認識を共有していくことの大切さを確認できた」とも述べている。
 これらを踏まえて、以下質問する。

一 ケネディ大使はどのような目的で法務省を訪問したのか。また、この会談の中のどの様な事情、背景、文脈で、この「共謀罪」を創設する組織犯罪処罰法改正案が話題となったのか。具体的に示されたい。
二 「米国の知見や情報の共有をお願いしたい」と応じたとされているが、金田法務大臣はどの様な理由でどの様な知見を共有することを望んでいるのか。具体的に示されたい。
三 金田法務大臣は、「日米両国は」、「司法分野においても緊密に連携しているパートナーであります」と述べているが、これまでアメリカ合衆国政府から日本政府に対して、共謀罪を創設する法案の早期制定を求める働きかけはあったのか。見解を示されたい。
四 三に関して、政府が「共謀罪」を創設する組織犯罪処罰法改正案の制定は、日本政府の主体的な判断であると考えてよいか。
五 アメリカの刑事司法制度は幅広い司法取引等の手法も含み、日本の刑事司法制度とは異質な部分がある。アメリカの刑事司法における当事者主義は、真実は神以外に知りようがないという真実に対する相対的見方を踏まえて、当事者主義の訴訟とは、双方当事者が戦略、戦術を尽くして繰り広げるゲーム以外の何者でもないという風に捉えられている。また、日本の現行制度と比較すると、アメリカの刑事司法制度では、捜査側に強力な権限があり、人権侵害を生じさせる懸念もある。このようなアメリカと共謀罪という日本国民の多くが懸念を持つ法案に関して、「「人権の尊重」等の基本的価値を共有し、司法分野においても緊密に連携」することは必ずしもわが国のプラスになるとは考えられないが、政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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