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平成二十九年三月二十八日提出
質問第一七一号

テロ等準備罪の対象犯罪数に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




テロ等準備罪の対象犯罪数に関する質問主意書


 衆議院議員平岡秀夫氏の提出した「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣衆質一六三第六七号。以下「平岡答弁書」という。)では、「組織的な犯罪の共謀罪は、国際組織犯罪防止条約の締結に伴い必要となる法整備の一環として設けるものであるが、国際組織犯罪防止条約は、各国の国内法において定められている刑期を基準として、「長期四年以上の自由を剥奪する刑又はこれより重い刑を科することができる犯罪」を行うことを合意することの犯罪化を義務付けている。そこで、組織的な犯罪の共謀罪においては、死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪を対象犯罪としているところであり、これを犯罪の内容に応じて選別することは、国際組織犯罪防止条約上できないものと考えている」と示されている。
 平成二十九年三月二十一日に閣議決定されたテロ等準備罪に関する法案では、「テロ等準備罪は、適用対象を重大な犯罪の実行を共同の目的とした「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」と条文に明示」し、「対象犯罪は当初の六百七十六から組織的犯罪集団の関与が現実的に想定される二百七十七に絞り込んだ」ことが毎日新聞などで報じられているが、従来の政府見解との整合性に疑義があるので、以下質問する。

一 平岡答弁書は現在でも政府見解であることに変わりないという認識でよいか。
二 平岡答弁書でいう「国際組織犯罪防止条約は、各国の国内法において定められている刑期を基準として」導き出されるところの、「組織的な犯罪の共謀罪においては、死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪を対象犯罪」とした結果、その対象犯罪数が六百七十六であったという認識でよいか。
三 平成二十九年三月二十一日に閣議決定されたテロ等準備罪に関する法案では、「テロ等準備罪は、適用対象を重大な犯罪の実行を共同の目的とした「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」と条文に明示」し、「対象犯罪は当初の六百七十六から組織的犯罪集団の関与が現実的に想定される二百七十七に絞り込んだ」ことは事実であるのか。
四 平岡答弁書でいう、「これを犯罪の内容に応じて選別することは、国際組織犯罪防止条約上できないものと考えている」点について、政府見解は変更されていないという理解でよいか。
五 平岡答弁書でいう、「犯罪の内容に応じて選別することは、国際組織犯罪防止条約上できない」のであれば、「対象犯罪は当初の六百七十六から組織的犯罪集団の関与が現実的に想定される二百七十七に絞り込」むようなことはできないのではないか。政府の見解を示されたい。
六 平岡答弁書が現在も政府見解でありつつ、かつ、「対象犯罪は当初の六百七十六から組織的犯罪集団の関与が現実的に想定される二百七十七に絞り込」むことができるとすれば、どのような根拠によって行うことができるのか。政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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