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平成二十九年四月十三日提出質問第二二八号
タバコフリーのオリンピック・パラリンピック競技大会の実現に関する質問主意書
提出者 初鹿明博
タバコフリーのオリンピック・パラリンピック競技大会の実現に関する質問主意書
二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、政府は二〇〇八年以降のオリンピックで実施されているタバコフリーを実現するための受動喫煙防止対策の強化に向けた法整備を検討しています。
また、我が国も加盟している「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(FCTC)」第八条には「屋内の職場、公共の輸送機関、屋内の公共の場所及び適当な場合には他の公共の場所におけるたばこの煙にさらされることからの保護を定める効果的な立法上、執行上、行政上又は他の措置」の実施が締約国に義務付けられています。
第八条の実施のためのガイドラインでは「すべての屋内の公共の場、すべての屋内の職場、すべての公共輸送機関、および場合によってはその他の(屋内または半屋内の)公共の場が二次喫煙の煙にさらされないようにすることによって万人に普遍的な保護を与える義務」が締結国に課されています。
この点については、世界保健機関(WHO)のマーガレット・チャン事務局長から、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会で、長い伝統であるタバコフリーという政策を維持すること、特に屋内の公共の場での喫煙の完全禁止を全国レベルで実施することが書簡により要請されています。
以上を踏まえ質問します。
二 WHO事務局長のマーガレット・チャン氏から「屋内の公共の場での喫煙の完全禁止」が求められているが、レストランやバーの一部に例外を設けても、FCTC第八条の義務を履行したことになると考えているのか。
三 喫煙を禁止する法律を制定しても、レストランやバーの売上、雇用、店舗数にマイナスの影響はないと考えているのか、それとも、マイナスの影響はあると考えているのか、どちらか。
右質問する。