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平成二十九年四月二十一日提出
質問第二四九号

政府参考人の答弁ルールに関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




政府参考人の答弁ルールに関する質問主意書


 平成二十九年四月十九日、衆議院法務委員会で、質疑者が要求していないにもかかわらず、法務委員長が職権で政府参考人たる法務省刑事局長を招致し、この者が法務委員会で法務大臣などに代わって答弁した(以下、「当該事例」という。)。
 これに関して、以下質問する。

一 過去、質疑者が要求していないにもかかわらず、国会のいずれかの委員会において、各省庁の政府参考人が答弁を行った事実はないと承知しているが、このことについて政府も承知しているか。
二 当該事例において、あらかじめ法務省に法務委員長から、政府参考人の出頭を求める要求があったのか。
三 日本国憲法第六十三条では、「内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない」と規定されている。かかる規定に拠るならば、ある省庁の政府参考人が、当該国会議員が要求していないにもかかわらず、国会の委員会で答弁することは、国会議員の国務大臣に対する質問権を妨げるものであり、当該政府参考人及びその上司たる国務大臣は、日本国憲法第九十九条でいう「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」という規定に反するのではないか。
四 政府は、当該事例のように、質疑者が要求していないにもかかわらず、国会の委員長が職権で政府参考人の招致を要請した場合、今後もこれに応じるという理解でよいか。
五 安倍総理は国会運営についての感想を求められた場合、しばしば「国会のことは国会でお決めになる」旨の答弁を行っている。政府は、三権分立の観点からも、国会運営のことについては中立的であるべきであり、政府参考人の招致に関して意見の対立した当該事例においては、政府は当該政府参考人の招致に応じるべきではなかったのではないか。
六 五に関連して、政府参考人の招致に応じることが妥当であったと考えるならば、政府は、これまでの国会運営上の慣習に反し、異例ともいえる国会の委員会の多数決による政府参考人の招致の決定が妥当であったという判断を行ったと見ることができる。かかる判断は、政府が国会運営に一定の価値判断を行っているものであり、本来、国会運営に中立的であるべき観点からは不適切ではないか。

 右質問する。



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