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平成二十九年五月二十九日提出
質問第三四二号

JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)が音楽教室からの演奏著作権料の徴収を打ち出し、これに反対する音楽教室側が取り下げを求めている問題に関する再質問主意書

提出者  宮崎岳志




JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)が音楽教室からの演奏著作権料の徴収を打ち出し、これに反対する音楽教室側が取り下げを求めている問題に関する再質問主意書


 前回質問への答弁(内閣衆質一九三第三〇四号)は、「いわゆる音楽教室における著作物の演奏であることをもって直ちに著作権者の許諾を得ることなく演奏することができるとはされておらず、当該演奏が、公衆に直接聞かせることを目的としてされるものであり、かつ、同法第三十八条第一項の権利制限規定が適用されない場合には、当該演奏について著作権者の許諾を得る必要があり、対価の支払等のその許諾に係る利用条件等の範囲内において、当該演奏を行い得る」としている。
 それでは、政府は、音楽教室における著作物の演奏は、そのすべてが直ちに「公衆に直接聞かせることを目的としてされる」ものであると考えているか。それとも、音楽教室における著作物の演奏には、「公衆に直接聞かせることを目的としてされるもの」のほか、「目的とせずされるもの」も存在していると考えているのか。

 右質問する。



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