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平成二十九年六月五日提出
質問第三六七号

国立美術館に展示されている著作権切れの絵画等の撮影に関する質問主意書

提出者  宮崎岳志




国立美術館に展示されている著作権切れの絵画等の撮影に関する質問主意書


 本年五月二十九日付神戸新聞NEXTに掲載された記事、「著作権切れの名画、撮影OKが主流 海外の美術館」によると、海外の美術館では著作権切れの有名絵画、彫刻等の撮影を認めている場合が多い一方、日本国内では作品保護などの観点から撮影を禁止している場合が多いとのことである。
 また、国内でも京都国立近代美術館(京都市)等で、一部作品を除いて常設展等の撮影を自由化しているとのことである。
 以上を踏まえて質問する。

一 美術館が著作権切れの絵画、彫刻等を来館者に撮影させることについて、文化庁は法律的な問題はないものと認識しているか。また、法律的な問題のほか、撮影を禁じられる理由としてはどのようなものが考えられるか。
二 独立行政法人国立美術館は、京都国立近代美術館において、原則として作品の撮影を認めているか。政府として承知しているところをお答え願いたい。
三 独立行政法人国立美術館は、京都国立近代美術館以外の美術館(東京国立近代美術館、国立西洋美術館、国立国際美術館、国立新美術館)において、原則として作品の撮影を認めているか。また、今後、作品の撮影を原則自由化していく考えはあるか。政府として承知しているところをお答え願いたい。

 右質問する。



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